長期譲渡所得と短期譲渡所得
長期所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して20.315%の税金が課せられます。短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年以下である土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して39.63%の税金が課せられます。
平成25年から令和19年までは基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。
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長期所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して20.315%の税金が課せられます。短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年以下である土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して39.63%の税金が課せられます。
平成25年から令和19年までは基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。
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