メニュー

お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

土地や建物の譲渡所得

 不動産などの資産を売却する際にとても重要です。「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」は、資産を保有していた期間(所有期間)によって分かれるもので、それによって税率も大きく変わります。

長期譲渡所得 vs 短期譲渡所得

短期譲渡所得

5年以下 短期間の所有での売却。投機的とみなされ、税率が高い。

約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)

長期譲渡所得

5年超  長く保有した資産の売却。優遇税率が適用される。

約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)

所有期間のカウント方法

  • 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていれば「長期」、5年以下なら「短期」となります。
  • カウントは「取得日から譲渡した年の1月1日まで」です。

譲渡所得の計算式

譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(※条件付き)

その後、長期 or 短期に応じた税率が適用されます。

特別控除の例(長期譲渡所得で適用されやすい)

  • 居住用財産の3,000万円特別控除
  • 10年超保有の軽減税率の特例
  • 買換え特例(一定条件で課税繰り延べ)

補足

  • 不動産の「登記日」ではなく実際の引渡日(契約成立日)が取得日とされます。
  • 相続や贈与で取得した場合は、元の所有者の取得日・取得価格を引き継ぐルールがあります(取得費引継ぎ制度)。

国税庁HP「土地や建物を売ったとき」をご参照ください 

相続で空家をお持ちの方へ

【相続で空き家をお持ちの方へ】

相続後、使われずに放置されている空き家でお困りではありませんか? 

固定資産税の負担が重い

売却や活用方法がわからない

ご近所への迷惑が気になる

解体すべきか悩んでいる 

相続によって発生した空き家は放置していると、資産価値の低下近隣トラブルにつながる恐れもあります。

早めのご相談で、最適な活用・管理・売却の道が開けます。

私たちは、空き家問題に精通した専門家として、相談を受け付けております。
法律・税金・不動産の観点から、あなたの状況に合わせたご提案をいたします

 

年末調整、確定申告

 年末調整とは?

年末調整」は、会社員や公務員など給与所得者のために、会社が税金の過不足を調整する手続きです。

□特徴

  • 対象:主に給与所得者(会社員など)
  • 実施時期:12月(給与支払者が行う)
  • 手続き:社員が「扶養控除申告書」などを提出し、会社が税金を計算
  • 結果:源泉徴収で多く納めていれば還付、少なければ徴収

□控除対象例

  • 配偶者控除、扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除 など

確定申告とは?

確定申告」は、1年間の所得を自分で計算して、税務署に申告する制度です。

□特徴

  • 対象:以下のような人
    • 自営業、フリーランス
    • 年収2,000万円超の給与所得者
    • 給与以外に副収入がある人(副業など)
    • 医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除初年度 など
  • 実施時期:毎年2月16日〜3月15日
  • 方法:e-Tax(電子申告)や紙での提出が可能

□控除や申告の目的

  • 税金の還付(払いすぎた税金が戻る)
  • 追加納税(足りなかった分を納める)

 年末調整と確定申告の関係

  • 会社員で年末調整だけで完結する人は、確定申告の必要なし
  • 年末調整を受けた人でも、医療費控除やふるさと納税をした場合は、確定申告で還付が受けられることも

空き家の3,000万円特別控除

「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」

(被相続人の居住用財産の特例)

相続した空き家を一定の条件で売却すると、
譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

□制度の目的

  • 相続後に放置される空き家の増加防止
  • 老朽化による倒壊リスクの回避
  • 早期流通の促進

根拠法:空家等対策の推進に関する特別措置法

所管:国税庁 国土交通省

主な適用要件(売主側)

① 相続した住宅であること

  • 被相続人が一人で居住していた
  • 昭和56年5月31日以前建築(旧耐震)

② 相続後の状態

  • 事業・賃貸に使用していない
  • 空き家である

③ 売却条件

  • 売却価格1億円以下
  • 相続開始から3年以内の年末までに売却
  • 確定申告が必要

耐震要件(改正後のポイント)

現在は 3つの方法 のいずれかでOKです。

□ ① 売主が耐震改修して売却

→ 現行耐震基準を満たす状態で引渡し

□② 売主が解体して更地で売却

→ 建物を除却

□ ③  購入者が取得後に耐震改修

→ 売却時は旧耐震のままでも可
購入者が取得後に耐震改修し、基準適合証明を取得

この③が制度改正で追加された重要ポイントです。

 購入者側のポイント

購入者が耐震改修を行う場合:

  • 売買契約で「買主が耐震改修を実施する」ことを明確化
  • 改修完了後に耐震基準適合証明書を取得
  • 売主の確定申告に必要な書類を用意

改修費用は購入者負担
売主はその証明をもって3,000万円控除適用

実務上の注意

  • 証明書取得期限に注意
  • 他のマイホーム3,000万円特例との併用不可
  • 共有相続は相続人ごとに適用可(条件あり)

Copyright © 株式会社アイワ住宅 All Rights Reserved.