土砂災害警戒区域
■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊などの土砂災害が発生するおそれがある区域です。この区域では、住民への危険の周知や警戒避難体制の整備が求められます。
■土砂災害特別警戒区域(レッドーゾーン)
土砂災害が発生した場合に、建築物に著しい被害が生じ、人命に重大な被害が生じるおそれがある区域です。この区域では、建築物の構造規制や新築の制限が行われます。
■指定区域の確認方法
お住まいの地域がこれらの区域に該当するかどうかは、以下の方法で確認できます。
- 重ねるハザードマップ(国土地理院)
全国の土砂災害警戒区域や特別警戒区域を地図上で確認できます。住所を入力することで、該当する区域が表示されます。
◆重ねるハザードマップ
- 神奈川県土砂災害情報ポータル
神奈川県内の土砂災害警戒区域等の情報を確認できます。地域ごとの詳細な情報が提供されています。
◆神奈川県土砂災害情報ポータル
- 国土交通省 砂防部
全国の土砂災害警戒区域等の指定状況を確認できます。都道府県別の指定状況が一覧で掲載されています。
◆土砂災害警戒区域等の指定状況等 - 砂防 - 国土交通省
日本において土砂災害警戒区域や特別警戒区域の指定に関しては、特に以下のようながけ地形が対象となります。
【指定対象となるがけの基準】
✅ 勾配が30度以上
がけ地として危険とみなされる傾斜の基準です。
✅ 高さが5メートル以上
この高さ以上のがけが基本的な指定対象となります。
✅ 構造物の有無
構造物(擁壁など)がない自然のがけで、崩壊の危険がある場合が主な指定対象です。擁壁があっても老朽化や設計不備などで安全性が確保できない場合には、指定されることもあります。
【補足】
- 単に30度・5mを超えるがけであっても、背後に人家や公共施設などが存在しない場合には指定されないことがあります。
- 地形や地質、降雨履歴などの詳細調査に基づいて、都道府県が個別に判断・指定します。
詳細をお知りになりたい方は、お住まいの都道府県の土砂災害情報ポータルや建築指導課などにお問い合わせください。
注視地区の懲役と罰金
■相模原市における「重要土地等調査法」の指定状況
相模原市においては、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号)(以下「重要土地等調査法」という)」に基づき、以下のとおり区域指定が行われています。
■制度の概要
本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害するおそれのある土地利用を防止することを目的としています。
■注視区域の対象地
神奈川県相模原市には、防衛関係施設である陸上装備研究所および相模総合補給廠が所在しており、これらの周囲おおむね1,000メートル以内の区域が「注視区域」に指定されています。
なお、本区域は町田市の一部地域とあわせて指定されており、相模原市内の該当エリアも含まれます。
■特別注視区域の指定状況
相模原市においては、座間市に所在するキャンプ座間(座間駐屯地)周辺の区域が主として「特別注視区域」に指定されています。
■注意点・補足
・「注視区域」においては届出義務はありませんが、国による土地・建物の利用状況に関する調査が実施される場合があります。
・「特別注視区域」においては、200平方メートル以上の土地の売買等について、事前に国への届出が必要です。
・指定状況は、法令の改正や区域の追加等により変更される可能性があります。最新の情報については、内閣府または神奈川県・相模原市の公式発表をご確認ください。
■今後の確認方法
・相模原市公式ウェブサイト(基地対策課)
・内閣府「重要土地等調査法」専用ページ
また、特定の町丁目や土地が指定対象に該当するかについては、以下のコールセンターへのお問い合わせを推奨します。
【内閣府重要土地等調査法コールセンター】
電話番号:0570-001-125(平日9:30~17:30)
■届出を行わなかった場合等の罰則(内閣府HPより)
以下のいずれかに該当する場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります(法第26条)。
・届出を行わずに契約を締結した場合(法第13条第1項)
・契約締結日を含め2週間以内に届出を行わなかった場合(法第13条第3項)
・虚偽の届出を行った場合(法第13条第1項または第3項)
※やむを得ない事情により届出ができなかった場合は、速やかにコールセンターへご相談ください。
※リンク:内閣府重要土地調査法HPへl
これからの暮らしを考える住宅選び
住宅を選ぶということは、単に「家」を選ぶことだけではありません。
どこに住むかによって、毎日の暮らしは少しずつ変わっていきます。
通勤や買い物のしやすさ、休日の過ごし方、家族と過ごす時間。
そして、ご近所とのつながりや、子どもの学校、地域での新しい出会い。
住まいは、日々の暮らしだけでなく、その先の生活にも長く関わっていくものです。
だからこそ私たちは、価格や広さ、駅からの距離といった条件だけではなく、
「ここで、どんな暮らしをしていきたいか」
ということも、一緒に考えていきたいと思っています。
今の暮らしはもちろん、子どもの成長や家族構成の変化、仕事やライフスタイルの変化、そして10年後、20年後の暮らしまで。
すべてを今決める必要はありません。
大切なのは、ご家族にとって心地よい暮らしを、一つひとつ考えていくことです。
住まいを選ぶことは、これからの暮らしをつくっていくこと。
個別相談のご案内
個別相談のご案内
当事務所では、一般のお客様を対象に
空き家・相続不動産・売却や活用に関する個別相談を行っております。
相模原市空家等相談員、神奈川県宅地建物取引業相談員として、
行政相談・民間取引の両方に携わってきた経験をもとに、
一人ひとりの状況に合わせた現実的で具体的なアドバイスを行います。
「売るべきか残すべきか判断できない」
「相続したが、何から手を付ければよいかわからない」
「業者の話が正しいのか、第三者の意見がほしい」
このようなお悩みを、30分という限られた時間の中で
状況整理 → 選択肢の提示 → 今後の進め方まで分かりやすくご説明します。
有料相談の特徴
- 売却・媒介契約を前提としない、中立的な立場での相談
- 空き家の管理・活用・売却を含めた総合的な視点
- 図面・資料・登記内容を見ながらの具体的な助言
- 「今すぐやること」「急がなくてよいこと」を整理
無料相談では踏み込めない内容まで対応いたします。
相談料
ご相談の内容やお時間などにより異なります。詳しい料金については、ご相談をお受けする前にご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
料金をご確認いただいたうえで、ご相談を申し込むかどうかをご判断いただけます。
完全予約制となります。
※30分単位での延長も可能です(事前にご相談ください)
※対面・オンラインいずれも対応可能です
ご利用にあたって
- 法律・税務に関する最終判断は、弁護士・税理士等の専門家への相談をおすすめする場合があります
- 無理な営業の勧誘は行いません
- 相談内容の秘密は厳守いたします
こんな方におすすめです
- 空き家・相続不動産について、まず整理したい方
- 不動産会社の提案に不安があり、セカンドオピニオンがほしい方
- 具体的な方向性だけでも決めておきたい方
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遺産分割協議書
「遺産分割協議書」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を誰がどのように相続するかを相続人全員で話し合い、書面にまとめたものです。
■主なポイント
- 法的効力
遺産分割協議書は、相続登記や預金払い戻しなど、法的な手続きをする際に必要になります。 - 記載内容
- 被相続人の情報(氏名・死亡日)
- 相続人全員の氏名と住所
- 分割内容(どの財産を誰が相続するか)
- 相続人全員の署名・押印(実印)
- 印鑑証明書の添付
- 注意点
- 相続人全員の合意が必要(1人でも欠けると無効)
- 財産内容が不明確だと後にトラブルになることも
「その方にとって良い選択」を大切に
不動産会社の中には、営業担当者が売上目標や契約件数などの「営業ノルマ」を持つ会社があります。目標そのものが悪いわけではありませんが、営業側の事情が提案に影響することもあります。
当店では、社長自身がお客様と直接お話しし、ご相談からご提案まで対応しています。そのため、担当者の営業成績や社内ノルマを優先する必要がありません。
「今は買わない方がよい」「急いで売却する必要はない」「もう少しご家族で話し合った方がよい」と考えた場合には、そのことも率直にお伝えします。
不動産は、その後の暮らしや人生にも関わる大切な選択です。だからこそ、「契約になるか」ではなく、「お客様にとって何が良い選択なのか」を一緒に考えることを大切にしています。
お子様がいないご夫婦の相続
お子様がいないご夫婦の相続では、「配偶者が必ずすべての財産を相続するわけではない」という点がとても重要です。
多くの方が誤解しやすいポイントですので、あらかじめ相続の基本的なルールを知っておきましょう。
◆ お子様がいない場合の相続の基本ルール(法定相続)
亡くなった方(被相続人)にお子様がいない場合、法定相続人となる親族の順位は、原則として次のとおりです。
- 配偶者は常に相続人となります
- お子様がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人となります
- 直系尊属がすでに亡くなっている場合などは、兄弟姉妹が相続人となります
※兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が相続人となることがあります。
◆ 例で見る相続パターン
■ ケース1:配偶者と両親が相続人の場合
法定相続分は、
・配偶者:3分の2
・両親:3分の1
となります。
両親がともに健在の場合、両親は3分の1を原則として均等に分けます。
■ ケース2:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
(両親などの直系尊属がすでに亡くなっている場合)
法定相続分は、
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1
となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1を原則として人数に応じて分けることになります。
◆ 注意したいポイント
・遺言書がない場合、法定相続人全員による遺産分割協議が必要になることがあります。
・配偶者が安心して自宅に住み続けられるようにするためにも、事前に遺言書を作成しておくことは有効な対策の一つです。
・兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合、配偶者とほとんど面識がなくても相続権が発生することがあります。
・特に自宅や土地などの不動産が主な相続財産の場合、現金のように簡単に分けることができないため、遺産分割の話し合いが難しくなるケースがあります。
◆ 親から受け継いだ財産をめぐって意見が分かれることも
特に注意したいのが、被相続人が親から相続した実家や土地などを所有しているケースです。
親から受け継いだ財産であっても、被相続人が所有している財産であれば、原則として被相続人の相続財産となります。
お子様がおらず、両親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、配偶者だけでなく、被相続人の兄弟姉妹などが相続人となることがあります。
このような場合、兄弟姉妹から、
「もともとは両親が所有していた実家や土地なので、配偶者だけが受け継ぐことには納得できない」
といった意見が出ることも考えられます。
一方、配偶者としては、
「長年夫婦で生活してきた家なので、これからも住み続けたい」
と考えることもあるでしょう。
このように、法律上の相続権だけでなく、財産の由来や家族それぞれの思いが絡むことで、遺産分割について意見がまとまりにくくなる場合があります。
◆ 相続対策として検討したい「公正証書遺言」
こうした相続トラブルを防ぐための方法の一つが、公正証書遺言の作成です。
「配偶者に財産を遺したい」
「自宅は配偶者に相続させたい」
など、ご自身の意思をあらかじめ明確に残しておくことで、相続発生後のトラブルを防ぎやすくなります。
また、兄弟姉妹には原則として遺留分がありません。
そのため、お子様がおらず、両親などの直系尊属もいないご夫婦の場合は、遺言書を作成しておくことが特に重要な相続対策の一つとなります。
「うちは子どもがいないから、夫(妻)が全部相続するだろう」と思っていても、実際には兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースがあります。
大切な配偶者の生活や住まいを守るためにも、元気なうちから相続について考え、準備しておくことが大切です。







