残置物
残置物
残置物とは、賃貸物件や売買物件などで契約終了後、
前の入居者・所有者が置きっぱなしにした家具・家電・荷物などを指します。
一般的には以下のようなケースで発生します。
- 賃貸の退去時に持ち帰られなかった家具や家電
- 売買で引き渡し後に前所有者の荷物が残っている場合
- 借主が夜逃げ・行方不明になった場合の荷物
法的な扱い
法律的には「所有権は元の持ち主にある」ため、勝手に処分するとトラブルになります。
特に賃貸契約の場合は、
- 借主や相続人に連絡
- 一定期間保管
- 内容証明などで通知 といった手続きを踏む必要があります。
処分の流れ(例:賃貸)
- 持ち主に通知(電話・郵送・内容証明)
- 一定期間の保管(通常は1〜3か月程度)
- 持ち主が引き取りしない場合 → 合意書や裁判所の手続きを経て処分
注意点
- 残置物を勝手に売る・捨てると損害賠償請求される可能性あり
- 生ごみや危険物は衛生上・安全上の観点から早急に行政指導で処理可能な場合もあり
- 空き家や相続案件では「残置物撤去業者」を使うケースも多い
残置物清掃
■ 残置物(ざんちぶつ)
前の住人や所有者が置いていった家具・家電・ゴミ・私物など、契約上は撤去すべきなのにそのまま残っている物のことを言います。
例:
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ソファ、冷蔵庫、洗濯機
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食器、衣類、本、日用品
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ゴミ、不要な雑貨など
■ 清掃代・処分費用は誰が払うの?
● 原則として…
売買の場合 通常は売主負担(引き渡し時に空にして渡すのが一般的)
賃貸で退去時 通常は借主(退去者)負担
特別な契約がある場合 契約書に従う(例:「現状有姿で引き渡し」など)
■ 清掃代の相場
内容や量によりますが、目安として:
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軽微な清掃:数千円~1万円程度
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家具やゴミの撤去含む本格的な片付け:3万円~10万円程度
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大量のゴミ屋敷や遺品整理レベル:10万円~30万円以上
※遺品整理業者や不用品回収業者に依頼すると、部屋の広さ・物の量・階数などによって変動します。
■注意点
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賃貸の場合は「原状回復義務」の範囲に含まれることが多いですが、過剰な請求がされるケースもあるので注意(国交省のガイドラインも参考になります)
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売買の場合で残置物が残っているまま引き渡しを受けると、その後の処分費用は買主が負担になる可能性あり(契約で明記するのが大事)
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トラブル防止には事前確認が必須!
■契約書で明確にするのがポイント
「残置物は売主が撤去し、空の状態で引き渡すこと」
または
「現状有姿(げんじょうゆうし)で引き渡すため、残置物の処分は買主が行う」
などと明記しておけば、後のトラブルを防げます。
■もしすでに残置物がある状態で困っているなら…
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写真を撮って記録を残す
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契約書の記載内容を確認
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貸主・売主・不動産会社にすぐ連絡
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必要なら自治体の粗大ごみサービスや不用品回収業者に相談