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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

ご案内について

株式会社アイワ住宅のご案内方法について
当社では、お客様のご希望に合わせて3つのご案内コースをご用意しております。

ご案内コース(お選びください)

  • Aコース:この物件だけを1時間以内でサクッと内覧したい方
  • Bコース:時間を気にせず、じっくりと内覧&ご相談したい方
  • Cコース:この物件に加え、他の物件も一緒に見てみたい

※ご案内の際は、お客様のペースを大切にし、無理な営業は一切いたしません。

安心のサポート体制

  • 創業47年周年の信頼と実績
  • キャリア30年以上のベテランスタッフが物件のご提案から引き渡しまで丁寧に対応します
  • 住宅購入経験者かつAFP(ファイナンシャル・プランナー)有資格者による住宅ローン、
  • 教育費、保険などのライフプラン相談も可能
  • 建築やリフォームのご相談も承ります
  • 子育て経験のある女性スタッフ在籍、お子様連れでも安心してご相談いただけます

実体験に基づく、現場ならではのアドバイスも多数ご用意しています。
住まいのことなら何でも、お気軽にご相談ください。

 

不動産・保険の相談

  1. 不動産及び保険の相談 
    1. (初回45分無料/2回目以降60分:4,950円 

 

不動産に関する暮らしと安心にお答えします

住宅ローンと家計管理

「ローンを組むと節約できる?」―賢い家計見直し術とは?

家賃保証制度の基礎知識

「連帯保証人なしでも借りられる時代へ」―保証会社の役割とは?

お子様のいないご夫婦の相続対策

「配偶者だけが相続するとは限らない!」―知っておきたい遺言と法定相続

不動産購入時のプロのサポート

「不動産選びはプロと一緒に」―FP資格者が教える住まいとライフプラン

建築・リフォームのご相談窓口

「住まいは買って終わりじゃない」―快適に暮らすための工事とメンテナンス

 

不動産無料相談所のご案内

​神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部では、不動産に関する無料相談を実施しています 

✅相模南支部 不動産無料相談所

  • 開催日時:​毎月第2火曜日(5月・8月および祝日を除く)13:30~15:30
  • 相談時間:​1人30分(15:30に面談終了)
  • 場所:​〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-17-18 サンハイツ相模大野第2 401
  • アクセス:​小田急小田原線 相模大野駅北口より徒歩3分
  • 予約方法:​完全予約制。電話、FAX、またはEメールで予約が必要です。
    • 電話:​042-743-3276
    • FAX:​042-749-1965
    • Eメール:​このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
    • 受付時間:​月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・夏季・年末年始休暇を除く)
    • ※相談日前日の17時が予約締切です​

✅相模原市役所での不動産無料相談

相模原市では、各区役所で不動産無料相談を実施しています。 

中央区役所

  • 開催日:​第2金曜日・第4月曜日(祝日を除く)
  • 時間:​13:30~16:00(1人30分以内)
  • 場所:​中央区役所市民相談室
  • 予約方法:​当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
  • 申込先:​政策課 市民相談室 042-769-8230​

南区役所

  • 開催日:​第1月曜日(祝日を除く)
  • 時間:​13:30~16:00(1人30分以内)
  • 場所:​南区役所市民相談室
  • 予約方法:​当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
  • 申込先:​政策課 市民相談室 042-749-2171​

緑区役所

  • 開催日:​第3月曜日(祝日を除く)
  • 時間:​13:30~16:00(1人30分以内)
  • 場所:​緑区役所市民相談室
  • 予約方法:​当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
  • 申込先:​政策課 市民相談室 042-775-1773​

不動産の売買、賃貸、相続、契約トラブルなど、さまざまな相談に対応しています。​専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください

 

非公開会社再任登記と過料について

株式会社などの法人では、たとえ登記事項に変更がなくても、取締役などの任期が満了するたびに登記を行う必要があります。

特に、取締役の任期が10年(最長)とされている非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では、実質的に「同じ内容でも10年ごとに再任登記が必要」となります 

✅ 理由と根拠

  • 会社法上、取締役や監査役などの役員の任期が満了すると、「退任」とみなされ、登記が必要です。
  • たとえ再任(同じ人物が再度就任)であっても、任期の更新=新たな就任と扱われ、登記しなければなりません
  • この登記を怠ると、前述のように過料(最大100万円の対象となります

対応例

  • 任期満了 → 株主総会で再任決議 → 議事録作成 → 2週間以内に登記申請

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