相模原ビューハイツ!好評販売中!
■小田急相模原駅徒歩2分!
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路線:小田急小田原線(各駅停車・準急が停車)
- 所在地:神奈川県相模原市南区松が枝町
- 開業:1952年
- 利用者数:1日平均約4万人(2023年時点)
交通アクセス
- 新宿駅 まで約40分(各駅停車+急行利用)
- 町田駅 まで約7分
- 相模大野駅 まで1駅(約2分)
駅周辺には、以下のような生活に便利な施設が充実しています。
- スーパー(イトーヨーカドー、小田急OXなど)
- ドラッグストア、コンビニ
- 飲食店やカフェ
- 病院、クリニック
■小田急相模原駅は、買い物・飲食・住環境のバランスが良い街です!
■駅周辺にはスーパーや飲食店が多く、商業施設がコンパクトにまとまっているため、生活しやすいのがポイント。また、ラーメン店や個性的な居酒屋が多く、グルメ好きにも楽しめるエリア
住宅ローンと節約意識
実体験から、住宅ローンを組むことで、「お金の使い方」への意識がぐっと高まり「節約につながった」と感じたことです。
◆住宅ローンと節約意識の関係
① 住宅ローンが「固定費」の基準になる
- ローンを組むと、毎月の支払いが明確になります。
- それを基準に、「これ以上の支出は避けよう」という意識が働くため、自然と節約体質に。
- 無駄な支出(外食、衝動買いなど)を見直すきっかけになります。
② お金の使い方が「目的思考」に変わる
- 今まで「何となく使っていた」お金が、「本当に必要か?」と考えるようになります。
- 例えば、「保険料が高すぎないか?」「生活費の中で減らせるところはどこか?」と見直す動きが出てきます。
◆節約できる具体例
日用品 詰め替え品の利用/まとめ買いの見直し
食 費 外食の頻度を減らす/買い物リストを作成
衣 類 「今必要か?」を考えて購入/セール時期にまとめ買い
光熱費 電気プランの見直し/節電グッズの活用
保 険 加入内容を整理/ライフステージに合った見直し
◆将来の安心へつながる
- 生活費の見直しは、教育資金や老後資金の準備にも直結します。
- 住宅ローンは「負担」と思われがちですが、実は家計を見直す良いチャンスです。
ご相談いただければさらに具体的なアドバイスが可能です。
他にも家計や節約について気になることがあれば、どうぞお聞かせください
相続登記の申請が義務化されました
2024年4月1日から施行された「相続登記の申請義務化」について、ご説明します。
■相続登記の申請義務化とは?
これまで、不動産の相続が発生しても「相続登記(名義変更)」をしなくても罰則がなかったため、長年放置されるケースが多く問題となっていました。
そこで、2024年4月1日から、相続による不動産の登記(名義変更)が義務化され、一定期間内に申請しないと**過料(罰金)**が科されることになりました。
■何が義務化されたの?
不動産を相続した人(相続人)は、取得を知った日から原則3年以内に、相続登記を申請しなければならない。
■いつから?
◆ 2024年(令和6年)4月1日 から適用されています。
■罰則は?
正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
■対象になる人は?
- 相続で土地や建物を取得した人(法定相続・遺言・遺産分割問わず)
- 複数の相続人がいる場合は、各相続人ごとに申請義務があります
■過去の相続にも適用されるの?
はい、過去の相続も対象になります。
たとえば、昔の相続で名義変更がされていなかった場合でも、義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内に申請しないと、過料の対象になる可能性があります。
■簡略的な手続きもあります
登記申請が難しい方のために、簡易的な「相続人申告登記」制度もあります。
これは、「自分が相続人である」と法務局に申告するだけで、申請義務を果たしたことになります(ただし名義変更ではないので注意)。
■まとめ:
義務化開始日 2024年4月1日
申請期限 相続を知ってから3年以内
罰 則 10万円以下の過料
対 象 相続で不動産を取得した全ての人
対象範囲 施行前の相続にも適用あり
◆相続登記は、司法書士に依頼することが多く、手続きが煩雑な場合は、当社にご相談下さい
建蔽率と容積率
建ぺい率(けんぺいりつ)と容積率(ようせきりつ)は、土地にどれだけ建物を建てられるかを定める重要な指標で、都市計画法および建築基準法によって規定されています
■ 建ぺい率(けんぺいりつ)
■ 定義
「敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合」のこと
■ 計算式
建ぺい率(%)=(建築面積 ÷ 敷地面積)× 100
■ 例
敷地面積が100㎡、建築面積が50㎡なら、建ぺい率は50%
■容積率(ようせきりつ)
■定義
「敷地面積に対する延べ床面積(各階の合計床面積)の割合」のこと。
■ 計算式
容積率(%)=(延べ床面積 ÷ 敷地面積)× 100
■ 例
敷地面積が100㎡、延べ床面積が150㎡なら、容積率は150%
■ 規制内容は用途地域ごとに異なる
第一種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100%または200%
商業地域 建ぺい率80% 容積率400%または500%
工業地域 建ぺい率60% 容積率200%または300%
※角地や防火地域の条件によって緩和される場合あり。
■土地を買う前、家を建てる前には、必ず都市計画図や役所の確認が必要です。
ご案内について
◆株式会社アイワ住宅のご案内方法について
当社では、お客様のご希望に合わせて3つのご案内コースをご用意しております。
◆ ご案内コース(お選びください)
- Aコース:この物件だけを1時間以内でサクッと内覧したい方
- Bコース:時間を気にせず、じっくりと内覧&ご相談したい方
- Cコース:この物件に加え、他の物件も一緒に見てみたい方
※ご案内の際は、お客様のペースを大切にし、無理な営業は一切いたしません。
◆ 安心のサポート体制
- 創業47年周年の信頼と実績
- キャリア30年以上のベテランスタッフが物件のご提案から引き渡しまで丁寧に対応します
- 住宅購入経験者かつAFP(ファイナンシャル・プランナー)有資格者による住宅ローン、
- 教育費、保険などのライフプラン相談も可能
- 建築やリフォームのご相談も承ります
- 子育て経験のある女性スタッフ在籍、お子様連れでも安心してご相談いただけます
実体験に基づく、現場ならではのアドバイスも多数ご用意しています。
住まいのことなら何でも、お気軽にご相談ください。
私道承諾書について
「私道承諾書(しどうしょうだくしょ)」とは、不動産取引や建築確認申請などで私道(=個人が所有する道路)を通行・使用する許可を得るための書類です。とくに家を建てる・再建築する場合には非常に重要になります。
■ 私道承諾書とは?
◆定義:
私道の所有者から、通行やライフライン(上下水道・ガス・電気など)の埋設を認める旨の同意を文書で得たものです。
■私道承諾書が必要な場面
▲建築確認申請
私道に接している土地に建物を建てるには、接道義務を満たす必要があり、私道の使用許可がないと確認が下りないことがあります
▲不動産売買
買主が「その道を使って家に入れるのか?」と心配になるため、承諾書がないと取引が進まないことも。
▲ライフラインの引き込み
私道の下に配管を通すには、所有者の許可が必要です。後々のトラブル回避にもつながります
■私道承諾書に記載される内容(例)
- 私道の所在地・地番
- 承諾する内容(通行、掘削、ライフラインの埋設など)
- 承諾の条件(期限、将来の所有権移転時の効力など)
- 承諾者の氏名・住所・押印(実印が望ましい)
⚠️ 注意点・よくあるトラブル
■承諾は書面で
口約束では法的効力が不十分。書面+署名・押印が必須
■所有者が複数いる場合
全員からの承諾が必要。1人でも拒否すると建築不可のケースも。
■永続的な承諾ではないことも
期間限定や、所有者変更で無効になる可能性もあるため、内容をよく確認
■「位置指定道路」の場合は別ルール
建築基準法上の「位置指定道路」であれば、承諾書が不要なケースもあります
■ まとめ:私道承諾書は安全・安心のカギ
私道に接道する不動産を購入・建築する場合は、私道承諾書の有無が非常に重要です。将来のトラブルを避けるためにも、必ず内容を確認しましょう。
参考:国土交通省「建築基準法における道路の取扱い」
不動産・保険の相談
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不動産に関する暮らしと安心にお答えします
① 住宅ローンと家計管理
「ローンを組むと節約できる?」―賢い家計見直し術とは?
② 家賃保証制度の基礎知識
「連帯保証人なしでも借りられる時代へ」―保証会社の役割とは?
③ お子様のいないご夫婦の相続対策
「配偶者だけが相続するとは限らない!」―知っておきたい遺言と法定相続
④ 不動産購入時のプロのサポート
「不動産選びはプロと一緒に」―FP資格者が教える住まいとライフプラン
⑤ 建築・リフォームのご相談窓口
「住まいは買って終わりじゃない」―快適に暮らすための工事とメンテナンス
住宅ローンについて
住宅ローン
■ 1. 資金計画の確認
- 自己資金(頭金):一般的には物件価格の10〜20%程度が望ましいですが、最近は「フルローン」や「諸費用ローン」も可能なケースがあります。
- 年収と返済比率の確認:
- 銀行は「返済負担率(年間返済額 ÷ 年収)」で審査します。
- 目安:年収の30〜40%以内に収まるケースが多いです。
- ■ 2. 金融機関の比較と事前審査
- 主な金融機関:
- メガバンク(三菱UFJ、三井住友、みずほ、りそな)
- ネット銀行(住信SBIネット銀行、auじぶん銀行、pay pay銀行など)
- 地方銀行・信用金庫
- 比較項目:
- 金利(変動/固定)
- 保証料・団信(がん特約付きなど)
- 繰上返済手数料
- 事前審査に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 源泉徴収票または確定申告書(直近1~2年分)
- 物件資料(売買契約前でも可能)
■ 3. 購入物件の決定と売買契約
- 売買契約を締結する前に「住宅ローン特約(融資否決時の白紙解除)」を入れておくことが重要です。
■ 4. 本審査
- 事前審査を通過した後、正式にローンの本審査へ進みます。
- この際には「売買契約書」「登記簿謄本」「重要事項説明書」など、物件に関する資料も提出します。
■ 5. 融資承認 → 金銭消費貸借契約(ローン契約) → 決済・引渡し
- 審査に通れば、金消契約(借入契約)を交わし、物件の引き渡しと同時に融資実行されます。
■ 6.どんな人が借りられるのか(一般的な条件)
1.借入時20歳以上〜完済時80歳未満(多くは70歳未満)
2.年収400万円が一つの目安(銀行により異なる)
3.勤続年数:3年以上(1年でも借入可、転職したてでも条件付きで可)
4.信用情報:過去に延滞・債務整理(携帯電話、クレジットカードなど)があると難しい
民法と借地借家法の退去通知について
民法第617条(令和2年改正後の条文)
この条文は、「使用貸借」や「賃貸借」の終了時期についての一般的なルールを定めています。
特に「期間の定めのない賃貸借」に関して重要です。
■第617条(賃貸借の解約申入れ)
第617条
賃貸借の当事者は、いつでも契約の解約を申し入れることができる。
この場合において、相手方がその申入れを受けた日から、
- 建物の賃貸借では3か月
- 土地の賃貸借では1年
を経過することによって、契約は終了する。
■要点まとめ
①期間の定めのない賃貸借(更新を繰り返して期間の区切りが曖昧な契約など)
②当事者はいつでも通知できる
③建物:通知から3か月後/土地:通知から1年後
④この規定は民法の一般ルールであり、借地借家法がある場合にはそちらが優先されます
▲借地借家法との関係
①借家(住宅やアパートなど)の場合、借地借家法が適用されるため、民法617条だけでは足りません。
- ②正当事由が必要
- ③通知は原則6か月前
- ④借主の保護が優先される
■「民法第617条」はベースのルールですが、実際の退去や契約終了には特別法の理解が重要です
自筆証書遺言書保管制度
■自筆証書遺言書保管制度とは
法務局では、自筆証書遺言書を安全に保管する制度を提供しています。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、相続時のトラブルを防ぐことができます。
■保管申請の手続き
1. 遺言書の作成
遺言書は、全文、日付、氏名を自筆し、押印する必要があります。パソコンで作成したものや録音は対象外です。
2. 保管申請書の作成
所定の保管申請書に必要事項を記入します。申請書の様式は法務省のウェブサイトからダウンロードできます。
3. 必要書類の準備
- 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
- 遺言書原本
- 保管申請書
4. 法務局への申請
遺言者本人が、遺言書保管所(法務局)に出向いて申請します。代理人による申請はできません。
■申請時の注意点
- 遺言書は、消すことのできない筆記具で記入してください。
- 遺言書の内容に不備があると、保管を拒否される場合があります。
- 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)