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配偶者居住権とは相続開始時に住居を終身の間、配偶者が使用することを認める権利です。
色々なケースが考えられますが、お子さんがいない夫婦の相続に親、兄弟が関係している為にできた権利と思います。この場合、相続財産が自宅だけの場合は、兄弟に自宅の財産を相続することになります。
配偶者は3/4権利がありますので、1/4を譲り渡すという事になります。
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