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相続登記の申請が義務化されました - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

相続登記の申請が義務化されました

2024年4月1日から施行された「相続登記の申請義務化」について、ご説明します。

 

相続登記の申請義務化とは?

これまで、不動産の相続が発生しても「相続登記(名義変更)」をしなくても罰則がなかったため、長年放置されるケースが多く問題となっていました。

そこで、2024年4月1日から、相続による不動産の登記(名義変更)が義務化され、一定期間内に申請しないと**過料(罰金)**が科されることになりました。

何が義務化されたの?

不動産を相続した人(相続人)は、取得を知った日から原則3年以内に、相続登記を申請しなければならない。

いつから?

◆ 2024年(令和6年)4月1日 から適用されています。

罰則は?

正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

対象になる人は?

  • 相続で土地や建物を取得した人(法定相続・遺言・遺産分割問わず)
  • 複数の相続人がいる場合は、各相続人ごとに申請義務があります

過去の相続にも適用されるの?

はい、過去の相続も対象になります

たとえば、昔の相続で名義変更がされていなかった場合でも、義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内に申請しないと、過料の対象になる可能性があります。

簡略的な手続きもあります

登記申請が難しい方のために、簡易的な「相続人申告登記」制度もあります。
これは、「自分が相続人である」と法務局に申告するだけで、申請義務を果たしたことになります(ただし名義変更ではないので注意)。

まとめ:

内容詳細
義務化開始日 2024年4月1日
申請期限 相続を知ってから3年以内
罰則 10万円以下の過料
対象 相続で不動産を取得した全ての人
対象範囲 施行前の相続にも適用あり

 

相続登記は、司法書士に依頼することが多く、手続きが煩雑な場合は、当社にご相談下さい。 

 

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