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空家の3,000万円特別控除 耐震リフォームについて - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

空家の3,000万円特別控除 耐震リフォームについて

空き家の3,000万円特別控除を使うには、一定の条件のもと

売却前に耐震リフォームをするか、建物を解体して土地として売却するという要件が含まれています

 

✅ ポイント:売却前の「耐震改修」または「解体」が必須

これは、旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前の建築)が多く老朽化しており、そのまま流通させると安全面で問題があるためです。
そのため、以下のいずれかをしなければ、3,000万円控除は使えません。

① 建物を残して売る場合

  • 現行の耐震基準に適合するようにリフォーム(耐震改修)してから売却する。

② 建物を壊して土地として売る場合:

  • 売却前に建物を解体して更地にする

✅ 国税庁の公式記載(要約)

昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、譲渡の時までにその建物を次のいずれかの方法で処理していること
・耐震基準に適合するように補強工事を行うこと
・除却(取り壊し)して土地のみを譲渡すること

※詳細は:国税庁|タックスアンサー No.3306

 

✅ 補足:耐震リフォームにかかる費用と手間

  • 耐震リフォームには100万円〜200万円以上かかることが多く、手続きも煩雑です。
  • そのため、実務では建物を解体して更地で売る方が簡単かつ確実というケースが多く見られます。

つまり、「解体 or 耐震リフォーム」は3,000万円特別控除を受けるための重要な要件の一つです。
売却を検討されている場合は、早めに相談して下さい。

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