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民法と借地借家法の退去通知について - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

民法と借地借家法の退去通知について

民法第617条(令和2年改正後の条文)

この条文は、「使用貸借」や「賃貸借」の終了時期についての一般的なルールを定めています。

特に「期間の定めのない賃貸借」に関して重要です。 

第617条(賃貸借の解約申入れ)

第617条
賃貸借の当事者は、いつでも契約の解約を申し入れることができる
この場合において、相手方がその申入れを受けた日から、

  • 建物の賃貸借では3か月
  • 土地の賃貸借では1年
    を経過することによって、契約は終了する。

要点まとめ

対 象    期間の定めのない賃貸借(更新を繰り返して期間の区切りが曖昧な契約など)

解約通知   当事者はいつでも通知できる  

効力発生日  建物:通知から3か月後/土地:通知から1年後 

注意点    この規定は民法の一般ルールであり、借地借家法がある場合にはそちらが優先されます 

借地借家法との関係

借家(住宅やアパートなど)の場合、借地借家法が適用されるため、民法617条だけでは足りません

  • 正当事由が必要
  • 通知は原則6か月前
  • 借主の保護が優先される

「民法第617条」はベースのルールですが、実際の退去や契約終了には特別法の理解が重要です

 

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