固定資産税基準日
日本の会計年度(または学校年度など)は一般的に4月から翌年3月までですが、固定資産税の課税基準日は「1月1日」と定められています。
1月1日が基準日
日本の地方税法によって定められています。
- 固定資産税は、その年の1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産など)を所有している人に課税されます。
- 1月1日を基準日にし、全国一律のルールで課税されます。
- 実際の納税通知書は多くの自治体で4月~6月ごろに送付され、納付は年4回の分納が多いです(6月、9月、12月、翌年2月など)。
ポイントまとめ
会計年度 4月1日~翌年3月31日
固定資産税の課税基準日 1月1日
納税通知書の送付時期 通常4~6月頃
納付方法 一括または年4回の分納
「年度」と「課税基準日」は、ずれが生じます。







