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空き家の3,000万円特別控除 - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

空き家の3,000万円特別控除

「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」

(被相続人の居住用財産の特例)

相続した空き家を一定の条件で売却すると、
譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

□制度の目的

  • 相続後に放置される空き家の増加防止
  • 老朽化による倒壊リスクの回避
  • 早期流通の促進

根拠法:空家等対策の推進に関する特別措置法

所管:国税庁 国土交通省

主な適用要件(売主側)

① 相続した住宅であること

  • 被相続人が一人で居住していた
  • 昭和56年5月31日以前建築(旧耐震)

② 相続後の状態

  • 事業・賃貸に使用していない
  • 空き家である

③ 売却条件

  • 売却価格1億円以下
  • 相続開始から3年以内の年末までに売却
  • 確定申告が必要

耐震要件(改正後のポイント)

現在は 3つの方法 のいずれかでOKです。

□ ① 売主が耐震改修して売却

→ 現行耐震基準を満たす状態で引渡し

□② 売主が解体して更地で売却

→ 建物を除却

□ ③  購入者が取得後に耐震改修

→ 売却時は旧耐震のままでも可
購入者が取得後に耐震改修し、基準適合証明を取得

この③が制度改正で追加された重要ポイントです。

 購入者側のポイント

購入者が耐震改修を行う場合:

  • 売買契約で「買主が耐震改修を実施する」ことを明確化
  • 改修完了後に耐震基準適合証明書を取得
  • 売主の確定申告に必要な書類を用意

改修費用は購入者負担
売主はその証明をもって3,000万円控除適用

実務上の注意

  • 証明書取得期限に注意
  • 他のマイホーム3,000万円特例との併用不可
  • 共有相続は相続人ごとに適用可(条件あり)

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