メニュー

お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

分 筆

分筆(ぶんぴつ)とは、不動産登記において一つの土地(筆)を複数の土地に分ける手続きのことを言います。

■ 分筆の基本情報

【1】なぜ分筆するの?

  • 相続で土地を分けたいとき
  • 売買や贈与で一部だけ譲渡したいとき
  • 複数の用途に土地を分けて使いたいとき(例:住宅用・店舗用)

【2】分筆の条件

  • 地目ごとに分ける(農地は農地として)
  • 境界が確定している必要あり(隣地とのトラブル防止)
  • 測量が必要(通常は土地家屋調査士が対応)

【3】必要な手続き

  1. 土地家屋調査士に依頼して測量・境界確認
  2. 分筆登記申請(法務局にて)
  3. 登記完了後、新たな地番が付き、それぞれ独立した不動産になります

【4】必要書類(一例)

  • 登記申請書
  • 分筆図(測量結果)
  • 所有者の本人確認書類
  • 委任状(代理人が申請する場合)

【5】注意点

  • 市街化調整区域などでは制限がある場合も
  • 農地の場合、「農地法の許可」が必要になることも

薬の一包化

薬の一包化(いっぽうか)・一括袋詰めについて
薬局で処方された複数の錠剤やカプセルを、1回分ずつまとめて1袋に分包することを「一包化」といいます。この方法により、薬の飲み間違いや飲み忘れを防ぐことができ、特に薬の種類が多い高齢者にとっては、服薬管理が大幅にしやすくなります。

また、薬を個別に袋詰めするのではなく、すべての薬をひとつの袋にまとめて受け取ることで、持ち運びや保管も簡単になり、薬の紛失防止にもつながります。一包化は薬剤師による対応が必要ですが、希望すれば多くの薬局で依頼することが可能です。

住宅ローンと節約意識

実体験から、住宅ローンを組むことで、「お金の使い方」への意識がぐっと高まり「節約につながった」と感じたことです。

 ◆住宅ローンと節約意識の関係

① 住宅ローンが「固定費」の基準になる

  • ローンを組むと、毎月の支払いが明確になります。
  • それを基準に、「これ以上の支出は避けよう」という意識が働くため、自然と節約体質に。
  • 無駄な支出(外食、衝動買いなど)を見直すきっかけになります。

② お金の使い方が「目的思考」に変わる

  • 今まで「何となく使っていた」お金が、「本当に必要か?」と考えるようになります。
  • 例えば、「保険料が高すぎないか?」「生活費の中で減らせるところはどこか?」と見直す動きが出てきます。

◆節約できる具体例

日用品  詰め替え品の利用/まとめ買いの見直し

食 費  外食の頻度を減らす/買い物リストを作成

衣 類  「今必要か?」を考えて購入/セール時期にまとめ買い

光熱費  電気プランの見直し/節電グッズの活用

保 険  加入内容を整理/ライフステージに合った見直し

◆将来の安心へつながる

  • 生活費の見直しは、教育資金や老後資金の準備にも直結します。
  • 住宅ローンは「負担」と思われがちですが、実は家計を見直す良いチャンスです。

ご相談いただければさらに具体的なアドバイスが可能です。

他にも家計や節約について気になることがあれば、どうぞお聞かせください 

小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)」について、相続税の節税においてとても重要な制度ですので、分かりやすくご説明します。

■小規模宅地等の特例とは?

相続した土地が「自宅」や「事業に使っていた土地」である場合、一定の条件を満たせば、相続税の課税評価額を最大80%減額できる特例制度です。

これは、残された家族が住み続けたり、事業を継続したりするのに過大な税負担がかからないようにするための措置です。

■どれくらい減額されるの?

自宅用地(特定居住用宅地等) 80%減額 330㎡まで

事業用地(特定事業用宅地等) 80%減額 400㎡まで

 貸付事業用地          50%減額 200㎡まで(※条件厳しめ)

■対象になる土地の種類

① 特定居住用宅地等(自宅)

  • 被相続人が住んでいた土地
  • 配偶者、同居していた子などが引き続き居住する場合に対象

② 特定事業用宅地等(事業)

  • 被相続人が事業に使っていた土地
  • 相続人が事業を引き継ぐ場合に対象

③ 貸付事業用宅地等(賃貸)

  • 被相続人がアパートや駐車場などに貸していた土地
  • 相続人が貸付事業を継続する場合(※要件厳しめ)

■具体例

たとえば、自宅の敷地評価額が6,000万円で、面積が330㎡以内の場合:

◆ 評価額 6,000万円 ×(1 - 0.8)= 1,200万円に圧縮!

→ この1,200万円に対して相続税がかかるため、大幅に節税できます。

■適用を受けるための主な要件(例)

自宅用地 相続人が配偶者 or 同居していた子などで、その後も住み続ける

事業用地 相続人が事業を継続する意思と実態がある

貸付用地 相続開始前3年以内に貸付を開始したものは原則対象外 など

※配偶者が取得する場合は、無条件で適用可能(例:自宅) 

■手続き・申告について

この特例を使うには、相続税の申告書に特例の適用を申請する必要があります。
忘れると適用できないので要注意です!

■まとめ

メリット 土地の相続税評価額が最大80%減額

 対 象   自宅、事業用、貸付用の土地(条件あり)

 要 件   居住・事業継続、面積制限など

手続き  相続税申告で適用申請が必要 

◆参考資料:国税庁「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」 

詳しくは国税局NO.4124をご参照ください 

住宅ローン

住宅ローン

■ 1. 資金計画の確認

  • 自己資金(頭金):一般的には物件価格の10〜20%程度が望ましいですが、最近は「フルローン」や「諸費用ローン」も可能なケースがあります。
  • 年収と返済比率の確認
    • 銀行は「返済負担率(年間返済額 ÷ 年収)」で審査します。
    • 目安:年収の30〜40%以内に収まるケースが多いです。
    • ■ 2. 金融機関の比較と事前審査
  • 主な金融機関
    • メガバンク(三菱UFJ、三井住友、みずほ、りそな)
    • ネット銀行(住信SBIネット銀行、auじぶん銀行、pay pay銀行など)
    • 地方銀行・信用金庫
  • 比較項目
    • 金利(変動/固定)
    • 保証料・団信(がん特約付きなど)
    • 繰上返済手数料
  • 事前審査に必要な書類
    • 本人確認書類(運転免許証など)
    • 源泉徴収票または確定申告書(直近1~2年分)
    • 物件資料(売買契約前でも可能)

■ 3. 購入物件の決定と売買契約

  • 売買契約を締結する際に「住宅ローン特約(融資否決時の白紙解除)」を入れておくことが重要です。

■ 4. 本審査

  • 事前審査を通過した後、正式にローンの本審査へ進みます。
  • この際には「売買契約書」「登記簿謄本」「重要事項説明書」など、物件に関する資料も提出します。

■ 5. 融資承認 → 金銭消費貸借契約(ローン契約) → 決済・引渡し

  • 審査に通れば、金消契約(借入契約)を交わし、物件の引き渡しと同時に融資実行されます。

■ 6.どんな人が借りられるのか(一般的な条件)

1.借入時20歳以上〜完済時80歳未満(多くは70歳未満)

2.年収400万円が一つの目安(銀行により異なる)

3.勤続年数:3年以上(1年でも借入可、転職したてでも条件付きで可)

4.信用情報:過去に延滞・債務整理(携帯電話、クレジットカードなど)があると難しい

プロの方向け|売買実務相談

プロの方向け|売買実務相談

実体験に基づく不動産売買の専門アドバイス

宅地建物取引業者として、主に売主の立場で1,200棟以上の不動産取引に関与してきました。
不動産業界歴36年。机上論ではなく、現場で積み上げてきた「実体験」に基づく情報をご提供します。

現在、インターネット上には新旧さまざまな情報が混在しており、AIによる要約情報も増えています。
しかし、実際の取引現場では、現地・行政・買主対応など、経験でしか判断できない場面が数多く存在します。

本相談ではそうした現場で起きた実例をもとに、広告・売買実務に関する具体的なアドバイスを行います

提供する知識・アドバイスの一例

  • 高低差のある土地に関する実務対応
     (防護壁、切土2m超・盛土1m超、敷地延長時の注意点 等)
  • 実績・経験の浅い方への実務アドバイス
  • 賃貸業中心の方が売買契約を行う際の注意点
  • 広告表現・重要事項説明での実務上の判断ポイント

※一般論ではなく、実際に対応した事例ベースでお話しします。

ご相談について

  • 相談料:1時間11,000円(税込)
  • 完全予約制
  • ご相談依頼は メールのみ で承ります

Email:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
※通常業務を優先しておりますため、お電話でのご連絡はご遠慮ください。
 内容確認後、こちらから折り返しご連絡いたします。

※上部の右端タブ「お問い合わせ」をクリックして下さい。

土地や建物の譲渡所得

不動産などの資産を売却する際にとても重要です。「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」は、資産を保有していた期間(所有期間)によって分かれるもので、それによって税率も大きく変わります。

■ 長期譲渡所得 vs 短期譲渡所得

◆短期譲渡所得

5年以下 短期間の所有での売却。投機的とみなされ、税率が高い。

約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)

◆長期譲渡所得

5年超  長く保有した資産の売却。優遇税率が適用される。

約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)

■ 所有期間のカウント方法

  • 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていれば「長期」、5年以下なら「短期」となります。
  • カウントは「取得日から譲渡した年の1月1日まで」です。

■ 譲渡所得の計算式

譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(※条件付き)

その後、長期 or 短期に応じた税率が適用されます。

■ 特別控除の例(長期譲渡所得で適用されやすい)

  • 居住用財産の3,000万円特別控除
  • 10年超保有の軽減税率の特例
  • 買換え特例(一定条件で課税繰り延べ)

■ 補足

  • 不動産の「登記日」ではなく実際の引渡日(契約成立日)が取得日とされます。
  • 相続や贈与で取得した場合は、元の所有者の取得日・取得価格を引き継ぐルールがあります(取得費引継ぎ制度)。

国税庁HP「土地や建物を売ったとき」をご参照ください 

個別相談の有料化について

■個別相談の有料化について

このたび、不動産の個別相談につきましては、より安心してご利用いただける環境を整えるため、有料でのご案内とさせていただくことになりました。

有料とさせていただく理由は、お一人おひとりのご状況やお気持ちにしっかり向き合い、丁寧にお話を伺いながら、無理な勧誘や営業を行わない中立的な立場でのアドバイスを大切にしたいと考えているためです。

費用をいただくことで、
・売買や契約を前提としないご相談が可能になります
・お客様のご希望やご不安を最優先にしたご提案ができます
・じっくりと時間をかけてお話を伺うことができます

「まずは話を聞いてみたい」「まだ具体的に決まっていない」という段階でも、どうぞ安心してご相談ください。
お客様のペースを尊重し、無理に結論を急がせることは一切ございません。

皆さまが安心して一歩を踏み出せるよう、誠実にサポートさせていただきます。

相続で空家をお持ちの方へ

【相続で空き家をお持ちの方へ】

相続後、使われずに放置されている空き家でお困りではありませんか? 

■固定資産税の負担が重い

■売却や活用方法がわからない

■ご近所への迷惑が気になる

■解体すべきか悩んでいる 

相続によって発生した空き家は放置していると、資産価値の低下近隣トラブルにつながる恐れもあります。

早めのご相談で、最適な活用・管理・売却の道が開けます。

私たちは、空き家問題に精通した専門家として、相談を受け付けております。
法律・税金・不動産の観点から、あなたの状況に合わせたご提案をいたします。

有料個別相談のご案内

有料個別相談のご案内

当事務所では、一般のお客様を対象に
空き家・相続不動産・売却や活用に関する有料個別相談を行っております。

相模原市空家等相談員、神奈川県宅地建物取引業相談員として、
行政相談・民間取引の両方に携わってきた経験をもとに、
一人ひとりの状況に合わせた現実的で具体的なアドバイスを行います。

「売るべきか残すべきか判断できない」
「相続したが、何から手を付ければよいかわからない」
「業者の話が正しいのか、第三者の意見がほしい」

このようなお悩みを、30分という限られた時間の中で
状況整理 → 選択肢の提示 → 今後の進め方まで分かりやすくご説明します。

有料相談の特徴

  • 売却・媒介契約を前提としない、中立的な立場での相談
  • 空き家の管理・活用・売却を含めた総合的な視点
  • 図面・資料・登記内容を見ながらの具体的な助言
  • 「今すぐやること」「急がなくてよいこと」を整理

無料相談では踏み込めない内容まで対応いたします。

料金・相談方法

相談料:30分 5,500円(税込)
完全予約制となります。

※30分単位での延長も可能です(事前にご相談ください)
※対面・オンラインいずれも対応可能です

ご利用にあたって

  • 法律・税務に関する最終判断は、弁護士・税理士等の専門家への相談をおすすめする場合があります
  • 無理な営業の勧誘は行いません
  • 相談内容の秘密は厳守いたします

こんな方におすすめです

  • 空き家・相続不動産について、まず整理したい方
  • 不動産会社の提案に不安があり、セカンドオピニオンがほしい方
  • 具体的な方向性だけでも決めておきたい方
  • ※上部の右端タブ「お問い合わせ」をクリックして下さい。

Copyright © 株式会社アイワ住宅 All Rights Reserved.