不動産無料相談所のご案内
神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部では、不動産に関する無料相談を実施しています
✅相模南支部 不動産無料相談所
- 開催日時:毎月第2火曜日(5月・8月および祝日を除く)13:30~15:30
- 相談時間:1人30分(15:30に面談終了)
- 場所:〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-17-18 サンハイツ相模大野第2 401
- アクセス:小田急小田原線 相模大野駅北口より徒歩3分
- 予約方法:完全予約制。電話、FAX、またはEメールで予約が必要です。
- 電話:042-743-3276
- FAX:042-749-1965
- Eメール:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- 受付時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・夏季・年末年始休暇を除く)
- ※相談日前日の17時が予約締切です
✅相模原市役所での不動産無料相談
相模原市では、各区役所で不動産無料相談を実施しています。
中央区役所
- 開催日:第2金曜日・第4月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:中央区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-769-8230
南区役所
- 開催日:第1月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:南区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-749-2171
緑区役所
- 開催日:第3月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:緑区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-775-1773
不動産の売買、賃貸、相続、契約トラブルなど、さまざまな相談に対応しています。専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください
宅地建物取引業法第35条重要事項説明について
宅地建物取引業法第35条および第35条の2の概要を説明します。
✅ 宅地建物取引業法 第35条:重要事項の説明
目的:宅地や建物を売買・賃貸する契約の前に、買主や借主に対して「重要な事項」をきちんと説明する義務を定めています。
主なポイント:
- 宅地建物取引士が書面(重要事項説明書)を使って説明しなければならない。
- 主な説明事項には、以下のような内容が含まれます:
- 登記された権利関係(所有権・抵当権など)
- 法令による制限(都市計画法・建築基準法など)
- 私道の負担の有無
- 物件の概要(所在地、面積、構造など)
✅ 宅地建物取引業法 第35条の2:環境確保に関する説明
目的:環境保全や住環境の安全に関する事項を取引前に明示する義務を追加しています。
主なポイント:
- 特定有害物質(土壌汚染、アスベストなど)の存在についての説明義務
- 周辺の生活環境(悪臭、騒音など)についての情報
- 自治体が定める条例などによる制限がある場合の説明
■補足
この2つの条文は、「取引の公正性」と「消費者の保護」を確保するために非常に重要な規定です。
特に第35条の説明は「重要事項説明」として、不動産業者の重要な義務とされています。
65歳以上の介護をしている方へのお願い
✅介護をしている65歳以上の方へ ~介護認定とケア施設の利用について~
介護をされている方の中には、ご自身が心身ともに疲れを感じている方もいらっしゃると思います。そんな方には、介護認定の申請やケア施設への通所をおすすめします。
なぜ介護認定の申請がおすすめなのか
介護を続けていると、知らず知らずのうちに疲れがたまり、身体の動きが鈍くなったり、うっかりミスが増えたりすることがあります。そのような状態が続くと、
要支援1などの認定を受けられる可能性があります。
介護認定を受けることで、心身のリフレッシュが可能になり、自分自身を大切にする時間が確保できます
✅申請に必要なもの
介護認定の申請には、医師の診断書が必要です。まずはかかりつけの医師に相談してみましょう
✅要支援1の認定を受けた場合
- ケア施設に通所できるようになります。
- 利用料の自己負担は1割~3割(保険適用)です。
- 月に1度、半日だけなど、ご自身の体調にあわせてスケジュールを組むことができます。
- 軽い運動やレクリエーション、相談などを通して、心身のケアが受けられます。
ケアマネジャーや施設のスタッフと相談しながら、無理のない範囲で安心して利用できます
✅介護認定を申請できる人
- 65歳以上(第1号被保険者):日常生活で支援や介護が必要な方
- 40~64歳(第2号被保険者):加齢に伴う特定疾病により介護が必要になった方
✅申請方法
申請は、以下の方法で行えます:
- 本人またはご家族
- 地域包括支援センター(高齢者支援センター)
- ケアマネジャー
- 特別養護老人ホームなどの介護保険施設に代行してもらうことも可能です。
ご自身の健康と生活の質を守るためにも、早めの申請を検討されることをおすすめします。何か不安なことがあれば、お近くの地域包括支援センターにお気軽にご相談ください
非公開会社再任登記と過料について
株式会社などの法人では、たとえ登記事項に変更がなくても、取締役などの任期が満了するたびに登記を行う必要があります。
特に、取締役の任期が10年(最長)とされている非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では、実質的に「同じ内容でも10年ごとに再任登記が必要」となります
✅ 理由と根拠
- 会社法上、取締役や監査役などの役員の任期が満了すると、「退任」とみなされ、登記が必要です。
- たとえ再任(同じ人物が再度就任)であっても、任期の更新=新たな就任と扱われ、登記しなければなりません
- ■この登記を怠ると、前述のように過料(最大100万円)の対象となります
■対応例
- 任期満了 → 株主総会で再任決議 → 議事録作成 → 2週間以内に登記申請
新耐震基準とは
「新耐震基準」とは、日本で1981年(昭和56年)6月に施行された建築基準法改正によって導入された耐震設計の基準です。この基準は、建物が震度6強〜7程度の大地震でも「倒壊・崩壊しない」ことを目指しています
■背景と特徴
- 旧耐震基準(1971年以前)
→ 「震度5程度の地震で損傷しないこと」が目安
→ 大地震時の倒壊リスクが高い - 新耐震基準(1981年以降)
→ 「震度6強〜7でも倒壊しない」ことが基本方針
→ 構造体の設計に鉄筋や壁量の強化が盛り込まれた
■築年数での判断目安
1981年6月以前 旧耐震基準
1981年6月以降 新耐震基準(重要)
2000年以降 より厳格な改訂あり
■注意点
- 新耐震基準以前の建物でも耐震改修工事で補強が可能です。
- マンションや戸建ての購入時は「竣工日」や「検査済証」の確認が大切です
建築計画概要書と記載事項証明書について
✅ 建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)
概要:
建築確認申請時に提出された建物の計画内容が記載された書類です。建築主事(または指定確認検査機関)が確認した計画内容が記載されています。
主な記載内容:
- 建物の所在地・用途・構造・規模(階数・延床面積など)
- 建築主や設計者の名前
- 建築確認番号、確認日
- 防火地域や用途地域などの法的制限情報
用途:
- 不動産購入時の物件調査
- リフォーム・建て替えの際の法的確認資料として利用
✅ 記載事項証明書(きさいじこうしょうめいしょ)
正しい取得先:
➡ 市区町村の建築指導課など(※地域により名称は異なる場合あり)
概要:
建築基準法に基づき、確認済証や検査済証の内容などを証明する書類です。建築確認の記録に基づいて交付されます。
主な記載内容:
- 建築主・設計者・工事施工者
- 建物の構造・階数・延床面積
- 建築確認済証の番号・発行日
- 建築地の用途地域や制限
用途:
- 不動産売買や建築計画の説明資料
- 建て替え・リフォームの参考
- 建築物の法的情報確認に利用
■記載事項証明書が作られた理由
✅ 1. 法的効力を持つ「証明書」としての必要性
- 建築計画概要書は「単なる写し」や「参考情報」であり、法的な証明力は限定的です。
- 一方、「記載事項証明書」は行政が発行する正式な「証明書」として、法律・行政手続きで使えるように設計されています。
✅ 2. 不動産取引や金融機関とのやり取りでの利用
- 売買契約やローン申請など、正式な証明書が求められる場面では、建築計画概要書では不十分です。
- そのため、建築確認の事実を公的に「証明」する書類として、記載事項証明書が必要になります。
✅ 3. トラブル防止の観点
- 建物の構造や面積、確認番号などを公的に証明することで、不動産取引におけるトラブル(虚偽申告・誤解)を防ぐことができます。
■ 結論:目的に応じた「使い分け」が大切
建築計画概要書 情報確認・参考資料として活用 △ 参考レベル
記載事項証明書 行政・金融手続きでの正式書類提 ◎ 公式証明書
遺産分割協議書とは
「遺産分割協議書」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を誰がどのように相続するかを相続人全員で話し合い、書面にまとめたものです。
■主なポイント
- 法的効力
遺産分割協議書は、相続登記や預金払い戻しなど、法的な手続きをする際に必要になります。 - 記載内容
- 被相続人の情報(氏名・死亡日)
- 相続人全員の氏名と住所
- 分割内容(どの財産を誰が相続するか)
- 相続人全員の署名・押印(実印)
- 印鑑証明書の添付
- 注意点
- 相続人全員の合意が必要(1人でも欠けると無効)
- 財産内容が不明確だと後にトラブルになることも
空家の3,000万円特別控除 耐震リフォームについて
空き家の3,000万円特別控除を使うには、一定の条件のもと、
売却前に耐震リフォームをするか、建物を解体して土地として売却するという要件が含まれています
✅ ポイント:売却前の「耐震改修」または「解体」が必須
これは、旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前の建築)が多く老朽化しており、そのまま流通させると安全面で問題があるためです。
そのため、以下のいずれかをしなければ、3,000万円控除は使えません。
① 建物を残して売る場合
- 現行の耐震基準に適合するようにリフォーム(耐震改修)してから売却する。
② 建物を壊して土地として売る場合:
- 売却前に建物を解体して更地にする。
✅ 国税庁の公式記載(要約)
昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、譲渡の時までにその建物を次のいずれかの方法で処理していること
・耐震基準に適合するように補強工事を行うこと
・除却(取り壊し)して土地のみを譲渡すること
✅ 補足:耐震リフォームにかかる費用と手間
- 耐震リフォームには100万円〜200万円以上かかることが多く、手続きも煩雑です。
- そのため、実務では建物を解体して更地で売る方が簡単かつ確実というケースが多く見られます
つまり、「解体 or 耐震リフォーム」は3,000万円特別控除を受けるための重要な要件の一つです
売却を検討されている場合は、早めに相談して下さい。
競売とは?
■競売(けいばい)とは?
競売とは、主に債務者が借金を返済できない場合に、裁判所などの公的機関を通じて不動産や動産(物品など)を売却し、その売却代金で借金を回収する手続きのことを指します。一般の人も入札に参加できるのが特徴です。
■主な種類
- 不動産競売
- 借金の担保となっている家や土地などの不動産を裁判所が売却。
- 三点セット(物件明細書・評価書・現況調査報告書)を見て入札判断をします。
- 競売物件は通常の市場価格より安く買えることがあります。
- 動産競売
- 自動車、宝石、美術品などを売却。
- 主に地方裁判所が行います。
競売の流れ(不動産の場合)
- 債権者(金融機関など)が競売を申し立てる。
- 裁判所が物件を調査し、「三点セット」を作成。
- 期間入札が実施される(通常1〜2週間)。
- 最も高い金額で入札した人が落札。
- 売却代金を納付すると所有権が移転。
■メリットとデメリット
▲メリット
市場価格より安く購入できる可能性
不動産投資のチャンス
市場に出回らない物件も入手可能
▲デメリット
現況のまま引き渡し(瑕疵ありの場合も)
立ち退き交渉が必要な場合がある
内見ができないことが多い
景観法とは?
景観法(けいかんほう)とは?
景観法は、地域の美しい景観や歴史的な町並みを守るために、建物や開発行為のルールを定める法律です。2004年に施行され、日本全国の市町村がそれぞれの景観に応じたルールを定めることができます
◆主な目的
- 地域の特性を生かした美しい景観の形成
- 住民が誇りを持てるまちづくり
- 観光資源としての景観の保護と活用
- 無秩序な開発の抑制
◆どのような内容?
地方自治体は「景観計画」を策定し、その中で以下のような規制が設けられます
建物の高さ 高さ10m以下に制限など
建物の色や外観 派手な色は禁止、和風に統一など
広告物の設置 看板の大きさや位置を制限
屋根の形や材 瓦屋根を推奨など
◆適用例
- 京都市:町家の外観保全、屋外広告の制限など
- 鎌倉市:歴史的建造物の周辺での建築制限
- 富良野市:北海道の自然景観に配慮した開発規制
違反したら?
景観法に基づく命令に違反すると、是正命令や罰則(罰金など)が科される場合があります
◆まとめ
景観法は、単なる「見た目」の問題ではなく、文化や地域のアイデンティティを守るための重要な法律です。不動産や建築に関わる場合、景観法の確認は非常に重要です。