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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

年末調整、確定申告

年末調整とは?

年末調整」は、会社員や公務員など給与所得者のために、会社が税金の過不足を調整する手続きです。

□特徴

  • 対象:主に給与所得者(会社員など)
  • 実施時期:12月(給与支払者が行う)
  • 手続き:社員が「扶養控除申告書」などを提出し、会社が税金を計算
  • 結果:源泉徴収で多く納めていれば還付、少なければ徴収

□控除対象例

  • 配偶者控除、扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除 など

確定申告とは?

確定申告」は、1年間の所得を自分で計算して、税務署に申告する制度です。

□特徴

  • 対象:以下のような人
    • 自営業、フリーランス
    • 年収2,000万円超の給与所得者
    • 給与以外に副収入がある人(副業など)
    • 医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除初年度 など
  • 実施時期:毎年2月16日〜3月15日
  • 方法:e-Tax(電子申告)や紙での提出が可能

□控除や申告の目的

  • 税金の還付(払いすぎた税金が戻る)
  • 追加納税(足りなかった分を納める)

 年末調整と確定申告の関係

  • 会社員で年末調整だけで完結する人は、確定申告の必要なし
  • 年末調整を受けた人でも、医療費控除やふるさと納税をした場合は、確定申告で還付が受けられることも

物件のご案内について

株式会社アイワ住宅のご案内方法について
当社では、お客様のご希望に合わせて3つのご案内コースをご用意しております。

◆ ご案内コース(お選びください)

  • Aコース:この物件だけを1時間以内でサクッと内覧したい方
  • Bコース:時間を気にせず、じっくりと内覧&ご相談したい方
  • Cコース:この物件に加え、他の物件も一緒に見てみたい

※ご案内の際は、お客様のペースを大切にし、無理な営業は一切いたしません。

■不動産に関する暮らしと安心にお答えします

不動産にまつわるさまざまな疑問や不安に、専門家の視点からわかりやすく解説します。

  1. 住宅ローンと家計管理

「ローンを組むと節約できる?」―賢い家計見直し術とは?
住宅ローンは負担?それとも家計改善のチャンス?資金計画の見直し方をお伝えします。

  1. 家賃保証制度の基礎知識

「連帯保証人なしでも借りられる時代へ」―保証会社の役割とは?
現代の賃貸事情に欠かせない保証会社。その仕組みとメリットを解説します。

  1. 外国人の方の賃貸契約

「外国籍でも安心」―日本の物件を借りるためのポイント
外国人の方がスムーズに物件を借りるために必要な書類や手続きのコツをご紹介。

4.(※番号抜けのため追記をおすすめ)シニア世代の住み替えや住まいの工夫

「人生100年時代」―安心して暮らせる住まいづくりとは?
将来を見据えた住み替えやリフォームのポイントを解説します。

  1. お子様のいないご夫婦の相続対策

「配偶者だけが相続するとは限らない!」―知っておきたい遺言と法定相続
大切な資産を守るために、早めに知っておきたい相続の基礎知識。

  1. 不動産購入時のプロのサポート

「不動産選びはプロと一緒に」―FP資格者が教える住まいとライフプラン
人生設計に合った住まい選びには、専門家のサポートが欠かせません。

  1. 建築・リフォームのご相談窓口

「住まいは買って終わりじゃない」―快適に暮らすための工事とメンテナンス
暮らしをより良くするための工事・リフォーム相談を承ります。

不動産取得税

■ 不動産取得税とは?

不動産(土地や建物)を有償または無償で取得したときに課される税金です。都道府県が課税主体で、一度きりの税金です。

■ どんなときにかかるの?

不動産を購入した    ✅ かかる

新築・建売住宅を購入  ✅ かかる

建物を新築した     ✅ かかる

相続で取得した     ✖ かからない

贈与で取得した     ✅ かかる(ただし別途、贈与税も)

■ 税額の計算方法

不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率

■ 標準税率:

  • 土地・建物ともに 4%
    ※ただし、軽減措置により以下のように軽減されるケースが多いです。

■ 主な軽減措置(住宅用の場合)

新築住宅の場合

  • 税率:3% に軽減
  • 建物の評価額から1,200万円の控除(一定条件あり)

◎ 土地の軽減:

  • 課税標準額から控除あり(計算が少し複雑)
  • 例:一定の面積以下の宅地であれば1/2に減額

中古住宅の軽減(条件あり):

  • 耐震基準を満たす住宅(昭和57年以降の建築など)であれば控除対象に
  • 建築年数や用途によって異なるので、都道府県税事務所に確認が安心

■ 支払いのタイミングと方法

  • 不動産を取得してから数か月後に納税通知書が届く
  • 通常は都道府県税事務所から送られてきます
  • コンビニや銀行、スマホ決済などで支払い可能

■ 注意点

  • 固定資産税評価額は、市場価格とは異なるため注意
  • 軽減措置を受けるには申告が必要な場合もあるので、通知書を受け取ったら内容をよく確認
  • 贈与による取得は、贈与税も別途かかる場合あり

■ 相談先

  • お住まいの都道府県税事務所

不動産無料相談所

神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部では、不動産に関する無料相談を実施しています 

相模南支部 不動産無料相談

  • 開催日時:​毎月第2火曜日(5月・8月および祝日を除く)13:30~15:30
  • 相談時間:​1人30分(15:30に面談終了)
  • 場  所:お問い合わせください。
  • 予約方法:​完全予約制。
    •      電話:​046-206-2010
    •      受付時間:​月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・夏季・年末年始休暇を除く)
    • ※相談日前日の17時が予約締切です​
    •  相模原市役所での不動産無料相談

相模原市では、各区役所で不動産無料相談を実施しています。 

中央区役所

  • 開催日:​第2金曜日・第4月曜日(祝日を除く)
  • 時間:​13:30~16:00(1人30分以内)
  • 場所:​中央区役所市民相談室
  • 予約方法:​当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
  • 申込先:​政策課 市民相談室 042-769-8230​ 

南区役所

  • 開催日:​第1月曜日(祝日を除く)
  • 時間:​13:30~16:00(1人30分以内)
  • 場所:​南区役所市民相談室
  • 予約方法:​当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
  • 申込先:​政策課 市民相談室 042-749-2171​ 

緑区役所

  • 開催日:​第3月曜日(祝日を除く)
  • 時間:​13:30~16:00(1人30分以内)
  • 場所:​緑区役所市民相談室
  • 予約方法:​当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
  • 申込先:​政策課 市民相談室 042-775-1773​

不動産の売買、賃貸、相続、契約トラブルなど、さまざまな相談に対応しています。​専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください

市及び協会相談員

相模原市の空家等相談員、神奈川県宅地建物取引業相談員として活動しています。
空き家の管理・活用・売却、相続後の不動産の整理など、「誰に相談していいかわからない」問題を、現場目線でサポートします。
売却ありきではなく、状況に応じた最適な選択肢をご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。

神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部では、不動産に関する無料相談を実施しています 

■相模南支部 不動産無料相談

  • 開催日時:​毎月第2火曜日(5月・8月および祝日を除く)13:30~15:30
  • 相談時間:​1人30分(15:30に面談終了)
  • 場  所:未定(予約受付時に決定します)
  • 予約方法:​完全予約制。
    •      電話:​046-206-2010
    •      受付時間:​月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・夏季・年末年始休暇を除く)
    • ※相談日前日の17時が予約締切です​
    • ■相模原市役所での不動産無料相談

相模原市では、各区役所で不動産無料相談を実施しています。 

中央区役所

  • 開催日:​第2金曜日・第4月曜日(祝日を除く)
  • 時間:​13:30~16:00(1人30分以内)
  • 場所:​中央区役所市民相談室
  • 予約方法:​当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
  • 申込先:​政策課 市民相談室 042-769-8230​

南区役所

  • 開催日:​第1月曜日(祝日を除く)
  • 時間:​13:30~16:00(1人30分以内)
  • 場所:​南区役所市民相談室
  • 予約方法:​当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
  • 申込先:​政策課 市民相談室 042-749-2171​

緑区役所

  • 開催日:​第3月曜日(祝日を除く)
  • 時間:​13:30~16:00(1人30分以内)
  • 場所:​緑区役所市民相談室
  • 予約方法:​当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
  • 申込先:​政策課 市民相談室 042-775-1773​

不動産の売買、賃貸、相続、契約トラブルなど、さまざまな相談に対応しています。​専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください

自宅を売った時の3,000万円特別控除

「居住用財産を売ったときの3,000万円特別控除」は、マイホーム(居住用不動産)を売却したときに得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる制度です。以下に詳しく解説します 

■ 3,000万円特別控除とは?

マイホーム(居住用の住宅や土地)を売却した際の譲渡益から、最大3,000万円まで控除できる制度です。

■ 適用されるケース

  • 本人やその家族が実際に住んでいた住宅を売却した場合
  • 住まなくなってから3年目の年末までに売却した場合
  •  ■ 適用要件(主な条件)
  1. 売却した不動産が本人の居住用財産であること
    • 実際に住んでいたマイホームが対象です(別荘などは対象外)
  2. 過去に同じ特例を使っていないこと
    • 同じ特例を使ってから2年を経過していない場合は再利用不可
  3. 家屋を取り壊した後でもOK
    • 売却前に建物を取り壊しても、取り壊し後から1年以内に売却すれば適用可
  4. 親子や夫婦間など特別な関係にある人への売却ではないこと
  5.  ■ 控除の計算方法(簡単な例)

例)
マイホームの売却価格:5,000万円
取得費(購入価格):2,000万円
譲渡費用(仲介手数料など):200万円

【譲渡所得】
= 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
= 5,000万 -(2,000万 + 200万)= 2,800万円

【特別控除適用後】
2,800万円 - 3,000万円 → 所得ゼロ(課税されません) 

■ 他の特例との併用について

  • 「軽減税率の特例」とは併用できません
  • 「買換え特例」などとは併用不可
  • どの特例を使うか、慎重な選択が必要です(税理士に相談をおすすめ)
  •  ■ 手続きの方法
  • 確定申告が必要です!
  • 売却した翌年の2月16日~3月15日に申告
  • 「譲渡所得の内訳書」などを添付
  •  ■ 注意点
  • 空き家になってから長期間放置していた場合は適用できないことがあります
  • 一時的な引越しで住んでいなかった期間も考慮されます

不明点があれば、税務署や税理士に相談するのが安心ですよ?

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより

国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例をご参照ください 

年数が経っている収益物件の購入時の注意点

年数が経っている収益物件の購入時の注意点

  1. 建物の構造と耐震性
    • 1981年6月以降の「新耐震基準」適合物件かどうかを確認しましょう。
    • 古い物件は耐震補強が必要なことが多く、その費用を見込んでおく必要があります。
  2. 修繕履歴とメンテナンス状況
    • 定期的な修繕がされていない場合、外壁や屋根、配管設備に大きな修繕費がかかる可能性があります。
    • 修繕記録(修繕履歴)を確認することが重要です。
  3. 設備の老朽化
    • 給排水管・電気設備・エレベーターなどの交換時期に注意。
    • 特に配管が古いと漏水リスクが高まります。
  4. 入居者の属性と入居率
    • 長期入居者が多い場合、家賃が相場より低く抑えられているケースも。
    • 空室率や滞納リスクもチェックしましょう。
  5. 法的制限・再建築可否
    • 古い建物は接道義務を満たしておらず「再建築不可」の場合があります。
    • これにより資産価値の下落や売却困難のリスクが生じます。
  6. 収支シミュレーションの見直し
    • 購入後の修繕費や稼働率低下を見込んだ現実的なシミュレーションを行うことが大切です。
  7. 金融機関の評価
    • 築年数が古いと金融機関の融資評価が厳しくなる場合があります。
    • 物件評価額や融資年数の制限に影響します。

相模原市「盛土法」

【相模原市の盛土法について】

相模原市では、盛土法の施行により、市内全域の土地が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定されており、すべての土地が盛土法の規制対象となっています。

そのため、宅地はもちろん、山林・農地・雑種地など土地の用途に関わらず、一定規模以上の盛土・切土・土砂の仮置きを行う場合には、事前に市への許可または届出が必要となる場合があります。

相模原市内には、過去に造成された宅地や高低差のある敷地、擁壁を伴う土地が多く存在しており、現況では問題がないように見える場合でも、盛土法の技術基準を満たしていないケースがあります。このような土地では、建替えや再造成、盛土の追加を行う際に、是正工事や計画変更が求められることがあります。

また、工事内容によっては、盛土法に基づく手続きが建築確認申請とは別に必要となり、事前協議や行政手続きに一定の期間を要する場合があります。そのため、建築計画や不動産取引においては、スケジュールに十分な余裕をもって検討することが重要です。

特に、緑区を中心とした丘陵地や傾斜地を含むエリアでは、排水計画や擁壁構造、安定計算の提出を求められる場合があり、工事費や工期に影響が出る可能性があります。

相模原市内で盛土や切土を伴う工事、または該当する可能性のある土地の売買をご検討の際は、早い段階で行政窓口や専門家へ相談し、法令遵守と安全性を十分に確認したうえで計画を進めてください。

盛土規制法について 相模原市HP

収支シミュレーションの見直し

収支シミュレーションの見直し

築年数が経っている物件では、単純な「表面利回り」だけではリスクを見逃してしまうことがあります。

以下の点に注意して、より現実的なキャッシュフロー予測を立てる必要があります。

  1. 修繕費の見込み
  • 築古物件では、給排水管の交換外壁塗装屋根補修など大きな修繕が近づいていることが多いです。
  • 数百万円単位の費用がかかる場合もあるため、事前に専門家に見積もりを依頼しておくと安心です。
  1. 家賃下落の可能性
  • 築年数が古くなるほど、家賃の下落リスクが高まります。
  • 物件周辺の家賃相場と比較して、今後どの程度下がる可能性があるかを把握しましょう。
  1. 空室率の上昇
  • 築古物件は入居希望者が少なくなりがちで、空室期間が長期化することもあります。
  • 地域の空室率や入居ニーズ(学生、単身者、高齢者など)も要チェックです。
  1. 固定費の増加
  • 古い物件は保険料が高くなる傾向があります。
  • 管理費・修繕積立金(マンションの場合)も築年数とともに上がる場合があります。
  1. 節税効果の過信に注意
  • 築古物件は減価償却による節税メリットが強調されがちですが、実際の現金支出が多ければ赤字になる可能性も。
  • 節税だけで判断せず、現金の出入り=実質収支に注目しましょう。

現実的な収支シミュレーション例

年間家賃収入   600万円と仮定

空室ロス(10%) -60 

管理費・共益費   -50

修繕積立・予備費  -80

固定資産税     -30

火災保険      -10

融資返済      -250

年間収支合計   +120

※ これは一例であり、実際はもっと詳細な項目と精度の高い見積もりが必要です。

築古物件を買うなら、「利回りが高い=儲かる」ではないことをしっかり意識し、「将来的な支出やリスクを織り込んだシミュレーション」が成功の鍵です。

固定資産税基準日

日本の会計年度(または学校年度など)は一般的に4月から翌年3月までですが、固定資産税の課税基準日は「1月1日」と定められています。

1月1日が基準日

日本の地方税法によって定められています。

  • 固定資産税は、その年の1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産など)を所有している人に課税されます。
  • 1月1日を基準日にし、全国一律のルールで課税されます。
  • 実際の納税通知書は多くの自治体で4月~6月ごろに送付され、納付は年4回の分納が多いです(6月、9月、12月、翌年2月など)。

ポイントまとめ

会計年度 4月1日~翌年3月31日

固定資産税の課税基準日 1月1日

納税通知書の送付時期 通常4~6月頃

納付方法 一括または年4回の分納

「年度」と「課税基準日」は、ずれが生じます。

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