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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

終身医療保険

 

終身医療保険は、人生を通じて医療リスクに備えることができる保険で、多くの方に選ばれている保険商品です。以下では、終身医療保険の主な利点をわかりやすくご紹介します。

終身医療保険の利点(メリット)

① 一生涯保障される

  • 契約期間に終わりがなく、死亡するまで保障が続く
  • 高齢になってからの入院や手術にも対応できる。

② 保険料が一定(多くは「終身払」または「短期払い」)

  • 若いうちに加入すると、その時点の保険料が一生変わらないケースが多い。
  • 老後の医療費不安に備えやすい。

③ 解約返戻金があるタイプもある(※商品による)

  • 掛け捨て型ではないタイプなら、途中で解約した際に戻るお金(返戻金)があることも。
  • 将来的な資金としての活用も可能。

④ 高額療養費制度を補完できる

  • 公的医療保険だけではカバーできない差額ベッド代・先進医療費・通院費用などにも備えられる。

⑤ 特約で保障をカスタマイズ可能

  • 例:がん特約、先進医療特約、通院保障などをニーズに合わせて追加できる。
  • 自分や家族の病歴に応じて柔軟に設計可能。

こんな人におすすめ

若いうちに加入したい人  保険料が安く、将来の医療リスクに早めに備えられる

老後の医療不安がある人  高齢期の入院・手術費用への備えができる

長期の安心を求める人   保険の更新手続きが不要で、安心感が持てる 

⚠️ 注意点(デメリットもチェック)

  • 保険料は定期型より高め(長期保障のため)
  • 若いうちに医療費がかからなければ、元が取れないと感じることも
  • 加入時の健康状態により、加入できない・制限がある場合も 

 

土砂災害警戒区域と盛土法の調査

  1. 市役所の調査で足りない、県土木事務所調査
  2. なぜ県の所轄になるのか
  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や特別警戒区域(レッドゾーン)は、土砂災害防止法に基づいて都道府県知事が指定します。
  • 盛土規制法(盛土規制区域)も同様に、都道府県が管轄しています。
  • そのため、最新かつ正式な区域情報や図面は県土木事務所(または県の都市計画課など)にしかありません。
  1. 市役所でできること

市役所は直接の所轄ではないため、「公式な証明」や「最新図面の交付」は基本的にできませんが、
次のようなことはできる場合があります。

  • 都市計画課や建築指導課で、参考資料として区域図を閲覧できることがある
    → 市が県からデータを受け取っている場合
  • ハザードマップ(防災課・危機管理課)での確認
    → 土砂災害・浸水・津波などの危険区域を市民向けに案内
  • 担当課から県土木事務所への電話確認の依頼
    → 市役所の窓口職員が、直接県に問い合わせてくれるケースもあります
  1. 時間の問題への対応策
  • 事前に県土木事務所へ電話予約・メール依頼
    → 資料を先にPDFで送ってもらえる場合があります
  • 市役所調査の前に、午前中に県へ確認
    → 先に県の資料を押さえておけば、市役所での調査と照合可能
  • 不動産調査代行業者を活用
    → 平日16時までに行けない場合の代替策として有効
  1. まとめ
  • 市役所では公式な証明は出せないが、参考情報やハザードマップの提示は可能な場合がある。
  • 正式な調査結果や証明書が必要なら、必ず県土木事務所で確認する必要がある。
  • 時間が合わない場合は、事前予約・資料送付依頼・代理人調査で対応するのが現実的。

法定相続情報証明制度

 「法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)」について、ご説明します。

法定相続情報証明制度とは?

「法定相続人が誰なのか」を法務局が公的に証明してくれる制度です。

相続の手続き(銀行・証券・不動産登記など)では、通常、戸籍を何通も提出する必要がありますよね?
それを簡略化するために、「法定相続情報一覧図」という1枚の証明書を使えるようにしたのがこの制度です。

どんなときに使える?

相続が発生したあとの、以下のような手続きで利用されます:

  • 銀行口座の解約
  • 不動産の相続登記
  • 株式・証券の名義変更
  • 相続税申告 など

どんな書類がもらえるの?

法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証付き)」です。
これを各機関に提出すれば、戸籍一式を毎回出さなくて済むようになります。

手続きの流れ

  1. 戸籍一式を取得(被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在の戸籍など)
  2. 「法定相続情報一覧図」を作成
  3. 登記所(法務局)に申出
  4. 法務局が確認・認証し、写しを交付

※手続きは無料!
※司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

メリットまとめ

戸籍提出が1回で済む        毎回戸籍をコピーする手間がなくなる

無料で取得できる         認証手数料も不要

何枚でも写しを交付してもらえる  複数の金融機関に同時提出できる

手続きがスムーズに進む      書類チェックの時間が短縮

注意点

  • 法定相続情報一覧図の内容にミスがあると、再提出が必要
  • 法定相続人が確定していないと使えない(相続放棄がまだの場合など)

どこで手続きできる?

法務局(登記所)で、郵送や窓口で申出可能です。
全国どこの法務局でもOK(一部制限あり) 

後見人制度

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人を財産の管理や契約の手続きなど、自分で行うことが難しい人が不利益を受けないように、法律的に支援する制度です。家庭裁判所が選任した「成年後見人」などが代わってサポートします。

成年後見制度は、大きく分けて以下の3種類に分かれます 

1. 法定後見制度

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つに分類されます。

  • 後見:判断能力がまったくない人
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な人
  • 補助:判断能力が不十分な人

これらの場合、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します 

2. 任意後見制度

将来、判断能力が低下したときのために、あらかじめ自分が信頼できる人(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。本人の判断能力が低下してから、契約が効力を持ちます 

3. 後見人の役割

  • 財産管理(預貯金、不動産など)
  • 契約の代行・同意(施設入所契約など)
  • 医療や福祉サービスの手続き など

制度を利用することで、本人の生活と権利が守られ、家族の負担も軽減されます 

残置物

残置物

残置物とは、賃貸物件や売買物件などで契約終了後、
前の入居者・所有者が置きっぱなしにした家具・家電・荷物などを指します。
一般的には以下のようなケースで発生します。

  • 賃貸の退去時に持ち帰られなかった家具や家電
  • 売買で引き渡し後に前所有者の荷物が残っている場合
  • 借主が夜逃げ・行方不明になった場合の荷物

法的な扱い

法律的には「所有権は元の持ち主にある」ため、勝手に処分するとトラブルになります。
特に賃貸契約の場合は、

  • 借主や相続人に連絡
  • 一定期間保管
  • 内容証明などで通知 といった手続きを踏む必要があります。

処分の流れ(例:賃貸)

  1. 持ち主に通知(電話・郵送・内容証明)
  2. 一定期間の保管(通常は1〜3か月程度)
  3. 持ち主が引き取りしない場合 → 合意書や裁判所の手続きを経て処分

注意点

  • 残置物を勝手に売る・捨てると損害賠償請求される可能性あり
  • 生ごみや危険物は衛生上・安全上の観点から早急に行政指導で処理可能な場合もあり
  • 空き家や相続案件では「残置物撤去業者」を使うケースも多い

建蔽率容積率

建ぺい率(けんぺいりつ)と容積率(ようせきりつ)は、土地にどれだけ建物を建てられるかを定める重要な指標で、都市計画法および建築基準法によって規定されています 

建ぺい率(けんぺいりつ)

 定義

敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合」のこと

計算式

建ぺい率(%)=(建築面積 ÷ 敷地面積)× 100

 

敷地面積が100㎡、建築面積が50㎡なら、建ぺい率は50% 

容積率(ようせきりつ)

定義

敷地面積に対する延べ床面積(各階の合計床面積)の割合」のこと。

計算式

容積率(%)=(延べ床面積 ÷ 敷地面積)× 100

 

敷地面積が100㎡、延べ床面積が150㎡なら、容積率は150% 

 規制内容は用途地域ごとに異なる 

第一種低層住居専用地域   建ぺい率50%  容積率100%または200%

商業地域          建ぺい率80%  容積率400%または500%

工業地域          建ぺい率60%  容積率200%または300% 

※角地や防火地域の条件によって緩和される場合あり。

土地を買う前、家を建てる前には、必ず都市計画図や役所の確認が必要です。

道路幅員による容積率制限とは

1. 道路幅員による容積率制限とは

建築基準法第52条第2項では、敷地が接している道路の幅が狭いと、建物の容積率(延べ床面積の制限)が自動的に下がるというルールがあります。
これは、日照・採光・通風などを確保するためです。

2. 基本ルール

容積率は、都市計画で定められた指定容積率と、道路幅員による制限値の小さい方が適用されます。

道路幅員による制限値は、以下の式で計算します。

容積率の限度=道路幅員(m)×制限倍数容積率の限度 = 道路幅員(m) × 制限倍数容積率の限度=道路幅員(m)×制限倍数

この制限倍数は、用途地域によって異なります。

3. 制限倍数

  • 住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居)
     → 倍数は 4/10(=0.4)、つまり「道路幅員 × 0.4 × 100」でパーセント化
     例:道路幅6mなら 6 × 0.4 × 100 = 240%
  • その他の用途地域(近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用)
     → 倍数は 6/10(=0.6)
     例:道路幅6mなら 6 × 0.6 × 100 = 360%

4. 適用例

  • 用途地域:第一種住居地域(倍数0.4)
  • 指定容積率:300%
  • 道路幅員:5m

計算:5 × 0.4 × 100 = 200%
→ この場合、300%ではなく**200%**が容積率の上限となります。

5. 注意点

  • 接道している道路が複数ある場合は、幅員が最も広い道路側で計算します。
  • 前面道路が4m未満の場合は、セットバック後の幅員で計算します。
  • 指定容積率が道路幅員制限より低ければ、道路幅員制限は関係ありません。

斜線制限とは

1. 斜線制限とは

建物の高さを、一定の角度で制限する規定です。
周囲の日照・採光・通風を確保するために、建築基準法で定められています。
大きく分けて 3種類 あります。

2. 種類と内容

(1) 道路斜線制限

  • すべての用途地域に適用
  • 建物は、前面道路の反対側境界線から一定の角度で引かれた斜線内に収まる必要があります
  • 基本は、道路中心線から1.25倍の高さまで(用途地域で係数や緩和あり)
  • 例:幅員8mの道路 → 高さ制限は概ね10m(8m ÷ 2 × 1.25)

(2) 隣地斜線制限

  • 住居系用途地域(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用など)に適用
  • 隣地境界線から一定の角度で制限
  • 開始高さは、第一種低層住居専用地域なら5m、中高層住居専用地域なら10mが一般的(自治体により異なる)

(3) 北側斜線制限

  • 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域に適用
  • 北側隣地の日照確保のため、北側境界線から一定の角度で制限
  • 開始高さは5mまたは10m、角度は1.25倍または1.5倍など自治体で設定

3. 緩和や例外

  • 防火地域・準防火地域で耐火建築物にする場合は緩和あり
  • 角地や道路幅員が広い場合、制限が緩やかになることがある
  • 地区計画や高度地区の指定がある場合は、その規定が優先

4. 実務上のポイント

  • 建築設計時は、建物の断面図に斜線を描いて確認するのが基本
  • 道路・隣地・北側の制限が同時にかかることもあるため、組み合わせの検討が重要

地区計画

地区計画とは?

  • 住民によるまちづくりルールの提案をもとに、市が都市計画として決定する制度です。
  • 建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面位置や建物高さなどの制限が条例で定められます。
  • 区域内で建築・工作物の着手前には、30日前までに市へ届出が必要です。

地区計画の主な規制例

  • 御園二丁目地区
    低層住宅主体の居住地域を対象とした地区計画です。
    • 敷地面積の最低限度:90㎡
    • 壁面の後退:境界線から0.5m以上
    • 建築物の最高高さ:A地区10m以下/B地区12m以下
    • 色彩についても景観配慮の指針があります。
  • 橋本駅南口地区
    再開発区域として、商業・業務と住宅の高度利用を目指し、歩道状空地の整備や用途用途・意匠の制限があります。
  • 相模台通り地区
    座間市と相模原市の境界近くにあり、商業集積の形成を目的とした規制を定めています。

 

※相模原市は、東林間駅前地区、田名塩田原地区、緑が丘地区、橋本駅南口地区、大野台3丁目地区、  橋本6丁目地区、相模台通り地区、古淵駅周辺地区、原当麻駅東口地区、南台4丁目地区、しおだ地区、リバティ大通り地区、氷川通り地区、橋本都市拠点地区、田名久所地区、 橋本3丁目地区、桜台地区などがあります。

民法と借地借家法の退去通知

民法第617条(令和2年改正後の条文)

この条文は、「使用貸借」や「賃貸借」の終了時期についての一般的なルールを定めています。

特に「期間の定めのない賃貸借」に関して重要です。 

第617条(賃貸借の解約申入れ)

第617条
賃貸借の当事者は、いつでも契約の解約を申し入れることができる
この場合において、相手方がその申入れを受けた日から、

  • 建物の賃貸借では3か月
  • 土地の賃貸借では1年
    を経過することによって、契約は終了する。

要点まとめ

①期間の定めのない賃貸借(更新を繰り返して期間の区切りが曖昧な契約など)

②当事者はいつでも通知できる  

③建物:通知から3か月後/土地:通知から1年後 

④この規定は民法の一般ルールであり、借地借家法がある場合にはそちらが優先されます 

借地借家法との関係

①借家(住宅やアパートなど)の場合、借地借家法が適用されるため、民法617条だけでは足りません

  • ②正当事由が必要
  • ③通知は原則6か月前
  • ④借主の保護が優先される

「民法第617条」はベースのルールですが、実際の退去や契約終了には特別法の理解が重要です

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