道路幅員
「道路の幅員(ふくいん)」についてご説明します。これは土地や建物に関する手続き、不動産購入、建築許可などに深く関わるとても重要なポイントです
■幅員(ふくいん)とは?
「道路の幅のこと(=道幅)」です
正確には、道路の両端(境界線)間の水平距離のことを指します
■幅員の測り方
- 一般的には道路の境界線から反対側の境界線までの直線距離
- 歩道や側溝も含むのが基本(ただし例外あり)
◆たとえば…
歩道+車道+側溝の幅を合計して「幅員6m」と表すことが多いです
■なぜ幅員が重要なの?
主に以下の理由があります
建築基準法 建物を建てるためには「幅員4m以上の道路に2m以上接道」が原則(接道義務)
再建築の可否 幅員が足りないと、「再建築不可」になる土地もある
セットバック 幅員が4m未満の道路では、道路中心線から2mの位置まで土地を後退
(=セットバック)して建築しないといけない
防災・避難 幅員が狭いと、消防車や救急車が入れない危険もある
■幅員の基準と種類(建築基準法)
一般の公道(42条1項1号など) 幅員4m以上が原則
位置指定道路(42条1項5号) 幅員4m以上で、建築許可を受けた道路
既存道路(42条2項=2項道路) 幅員が4m未満でも、昔から使われている道路
(ただしセットバック要件あり)
■セットバックとは?
道路の幅員が4m未満の道路に接する敷地に建物を建てる場合、道路の中心線から2mの位置まで後退して建築する必要があります。
その後退部分は「道路としてみなされる」ため、建築や塀の設置はできません
■幅員を確認するには?
- 役所(市区町村の建築課や道路課)で確認可能
- 道路台帳や建築計画概要書でチェック
- 土地家屋調査士や不動産会社に依頼するのも安心
■注意点
- 登記簿には幅員は記載されていないため、現地調査や公的な資料での確認が必要です
- 古い住宅街では幅員が狭く、セットバックが必要なケースが多い
- 建築不可の土地もあるため、土地購入前には必ず確認!
地域包括支援センター
■ 地域包括支援センターとは?
◆ 概要
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように支援する公的機関です。各市区町村が設置し、社会福祉法人や医療法人などが受託して運営していることが多いです。
■対象者
- 主に65歳以上の高齢者
- そのご家族や介護者
- 近隣住民、地域の関係者など
✅ 主な役割・業務内容(大きく分けて4つ)
① 総合相談・支援
介護、福祉、医療、生活全般の悩みごとに対応。どんな相談でもOK
② 権利擁護
高齢者虐待、悪徳商法の被害防止、成年後見制度の案内など
③ 介護予防ケアマネジメント
要支援1・2の方に対して、介護予防プランを作成・支援
④ 地域づくり
高齢者が地域で孤立しないよう、見守りネットワークやボランティア活動の支援
■ 配置されている専門職
- 保健師・看護師:健康や医療の相談に対応
- 社会福祉士:福祉サービスや人権擁護の支援
- 主任ケアマネジャー:介護予防やケアプラン作成の専門家
この3職種が連携してチームで支援してくれます。
■ どこにあるの?
市区町村ごとに設置されており、地域を分担して担当。
「〇〇市 第3地域包括支援センター」のような名前で呼ばれています。
◆例:東京都世田谷区には25か所以上の包括支援センターがあります。
■利用方法
- 相談は無料
- 電話・窓口・訪問など柔軟に対応
- 予約不要のところも多いですが、事前連絡がスムーズです
■ よくある相談内容
- 一人暮らしの親が心配…
- 介護保険の申請ってどうやるの?
- 認知症かもしれないけど、どこに相談すればいい?
- ご近所の高齢者が心配…
- 介護疲れでつらい…
こんなとき、地域包括支援センターに相談すればOKです!
■まとめ
地域包括支援センターは、高齢者とその家族にとっての「地域の安心窓口」です。
介護が必要になる前から、気軽に相談できる存在として、ぜひ覚えておきましょう。
◆お近くのセンターを探すには、「〇〇市 地域包括支援センター」で検索してみてください。市役所の公式HPにも必ず情報があります。
参考:厚生労働省「地域包括支援センターについて」
登録免許税
「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」とは、登記や登録を行う際に課される国税の一つで、主に不動産の登記や会社の設立・変更などの登記をする際に必要になります
■ 登録免許税の概要
項 目 内 容
税の種類 国税(申告納税方式ではなく、登記時に自動的に課される)
管 轄 法務局などの登記機関での手続き時に納付
納付方法 登記申請時に収入印紙などで納付
課税対象 不動産登記、法人登記、船舶・航空機の登録不など
■ 具体的な例(主なもの)
登録内容 税 率(原則) 備考
不動産の所有権移転登記 固定資産評価額の2.0% 相続:0.4% 贈与:2.0%
会社設立(株式会社) 資本金の0.7%(最低15万円) 合同会社は6万円(定額)
不動産の抵当権設定登記 債権金額の0.4% 住宅ローンなど
※上記税率は法改正により変更される場合があります
■ 減税・免税措置
住宅取得時や特定の条件を満たす場合、軽減税率や非課税措置が適用されることもあります。
【例】
- 新築住宅の所有権保存登記 → 0.15%(軽減措置あり)
- 特定の法人設立支援制度を利用した場合の登録免許税の減免 など
ご自身のケースに当てはめた試算もできますので、気になる場合は具体的な内容を教えてください。
参考:国税庁 登録免許税の概要
譲渡所得に関わる購入時建物減価償却
2025/3/20作成
譲渡所得(たとえば不動産を売却したときの利益)を計算する際、建物の取得費は「減価償却後の価額」を用いる必要があります。つまり、売却するまでに行った減価償却費は、取得費から差し引くということです。
■ 譲渡所得の計算式(基本)
譲渡所得=譲渡価額(売却額)−(取得費+譲渡費用)譲渡所得
◆「取得費」には要注意!
建物の場合、取得費=建物の取得価格 − 減価償却費の合計 です。
■ 建物の減価償却費(譲渡所得用)の計算方法
✅ 基本の計算式
減価償却費=取得価額×償却率×経過年数(1年未満切上げ)
※ここでいう「償却率」は、所得税法上の定額法の償却率を使用します(税法で定められた耐用年数に基づく)
■ 計算例
<例>木造住宅(住宅用)
取得価額 1,000万円、所有期間 8年、償却率 0.031(=耐用年数22年)
減価償却費=1,000万円×0.031×8年=248万円減価償却費
取得費=1,000万円−248万円=752万円(←これを譲渡所得の計算に使う)
■よくある注意点
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 減価償却は「していなくても計算される」 | 実際に経費計上していなくても、自動的に減価償却されたものとみなされます(みなし償却) |
| 土地部分は減価償却しない | 取得費を土地と建物に按分する必要があります |
| 相続・贈与で取得した場合 | 前所有者の取得価額・取得時期を引き継ぐケースが多いです |
■ 土地と建物の按分方法(参考)
不動産の売買契約書に土地・建物の内訳が書かれていれば、それに従って按分します。なければ、固定資産税評価額などを元に按分します。
より正確な試算が必要であれば、以下の情報があると計算がしやすいです:
- 建物の取得年月・価格
- 建物の構造(木造・RCなど)
- 売却時期
- 土地と建物の割合(または固定資産税評価額)







